給与所得換算方法

ページID 1003394 更新日 令和2年11月30日

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給与所得

給与所得換算表

令和3年度課税以降

給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円まで 給与等の収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで

給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる

(算出した金額をAとする)

A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8ー80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2ー440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額ー1,950,000円

 

所得金額調整控除(令和3年度課税以降)
1.給与所得と公的年金に係る雑所得が双方ある方の場合

給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得等の金額(10万円を超える場合には、10万円)がある方で、双方の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、双方の合計額から10万円を控除した残額(所得金額調整控除額)が、給与所得の金額から控除されます。

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

計算例 給与所得の金額:300万円、公的年金等に係る雑所得の金額:8万円の場合

所得金額調整控除額=10万円(上限額)+8万円ー10万円=8万円

給与所得の金額=300万円ー8万円=292万円

公的年金等にかかる雑所得の金額=8万円

2.給与等の収入金額が850万円を超える方の場合

給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、以下に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額(所得金額調整控除額)が、給与所得の金額から控除されます。

・特別障害に該当する方

・年齢23歳未満の扶養親族を有する方

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)ー850万円}×10%

計算例 給与収入:900万円の場合

所得金額調整控除額:(900万円ー850万円)×10%=5万円

給与所得=900万円ー195万円ー5万円(所得金額調整控除額)=700万円

令和2年度課税

給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで

0円

651,000円から1,618,999円まで 給与等の収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで

給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる

(算出した金額をAとする)

A×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8ー180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2ー540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 給与等の収入金額ー2,200,000円

 

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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