所得控除一覧表

ページID 1003396 更新日 令和8年5月16日

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所得控除一覧表

雑損控除

住民税の控除額

所得税の控除額

損失の金額-保険金などで補塡される金額=A
(1) Aの金額-(総所得金額等×10パーセント)
(2) Aの金額のうち災害関連支出金額-5万円
(1)と(2)とのいずれか多い方の金額

同左

医療費控除

住民税の控除額

所得税の控除額

支払った金額-保険金などで補塡される金額-(総所得金額等×5パーセント又は10万円のいずれか低い方の金額)
(限度額200万円)

同左

【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】

対象となる医薬品の購入額-保険金などで補填される金額-12,000円

(限度額88,000円)

同左

社会保険料控除

住民税の控除額

所得税の控除額

支払った金額

同左

小規模企業共済等掛金控除

住民税の控除額

所得税の控除額

支払った金額

同左

生命保険料控除
控除額については下記リンクをご覧ください。

地震保険料控除
 

住民税の控除額

所得税の控除額

(1)支払った保険料が地震保険料の場合 50,000円以下
支払保険料×1/2
50,000円以下
全額
(1)支払った保険料が地震保険料の場合 50,001円以上
25,000円(限度額)
50,001円以上
50,000円(限度額)
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合 5,000円以下
全額
10,000円以下
全額
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合 5,001円~15,000円
支払保険料×1/2+2,500円
10,001円~20,000円
支払保険料×1/2+5,000円
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合 15,001円以上
10,000円(限度額)
20,001円以上
15,000円(限度額)
(1)と(2)の両方がある場合 地震保険料について(1)により求めた金額+旧長期損害保険料について(2)により求めた金額(限度額25,000円) 地震保険料について(1)により求めた金額+旧長期損害保険料について(2)により求めた金額(限度額50,000円)
障害者控除

 

住民税の控除額 所得税の控除額
(1)障害者

26万円

27万円

(2)特別障害者

30万円

40万円

(3)同居特別障害者

53万円

75万円

寡婦控除

住民税の控除額

所得税の控除額

26万円

27万円

ひとり親控除

住民税の控除額

所得税の控除額

30万円

35万円

勤労学生控除

住民税の控除額

所得税の控除額

26万円

27万円

配偶者控除
 

扶養者の合計所得金額

住民税の控除額

所得税の控除額

(1)控除対象配偶者

 

900万円以下

33万円

38万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

(2)老人控除対象配偶者(配偶者が70歳以上の者) 900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

配偶者特別控除
控除額については下記リンクをご覧ください。

扶養控除
 

住民税の控除額

所得税の控除額

一般の控除対象扶養親族(16歳以上の者)

33万円

38万円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)

45万円

63万円

老人扶養親族(70歳以上の者)

38万円

48万円

同居老親等扶養親族(70歳以上の同居している父母等)

45万円

58万円

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額 

住民税の控除額 

所得税の控除額 

58万円超85万円以下

 

45万円

63万円

85万円超90万円以下

61万円

90万円超95万円以下

51万円

95万円超100万円以下

41万円

41万円

100万円超105万円以下

31万円

31万円

105万円超110万円以下

21万円

21万円

110万円超115万円以下

11万円

11万円

115万円超120万円以下

6万円

6万円

120万円超123万円以下

3万円

3万円

基礎控除
令和8年度課税

前年中の合計所得金額   

住民税の控除額

所得税の控除額

132万円以下

 

 

 

43万円

95万円

132万円超336万円以下

88万円

336万円超489万円以下

68万円

489万円超655万円以下

63万円

655万円超2,350万円以下

58万円

2,350万円超2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

32万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

16万円

2,500万円超

0円

0円

令和7年度課税以前

前年中の合計所得金額

住民税の控除額

所得税の控除額

2,400万円以下

43万円

48万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

32万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

16万円

2,500万円超

0円

0円

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。