所得控除一覧表

ページID 1003396 更新日 令和6年1月10日

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所得控除一覧表

雑損控除
住民税の控除額 所得税の控除額
損失の金額-保険金などで補塡される金額=A
(1) Aの金額-(総所得金額等×10パーセント)
(2) Aの金額のうち災害関連支出金額-5万円
(1)と(2)とのいずれか多い方の金額

同左

医療費控除
住民税の控除額 所得税の控除額

支払った金額-保険金などで補塡される金額-(総所得金額等×5パーセントまたは10万円のいずれか低い方の金額)
(限度額200万円)

同左

【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】

対象となる医薬品の購入額-12,000円

(限度額88,000円)

同左

社会保険料控除
住民税の控除額 所得税の控除額
支払った金額

同左

小規模企業共済等掛金控除
住民税の控除額 所得税の控除額
支払った金額

同左

生命保険料控除
控除額については下記リンクをご覧ください。

地震保険料控除
  住民税の控除額 所得税の控除額
(1)支払った保険料が地震保険料の場合 50,000円以下
支払保険料×1/2
50,000円以下
全額
(1)支払った保険料が地震保険料の場合 50,001円以上
25,000円(限度額)
50,001円以上
50,000円(限度額)
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合 5,000円以下
全額
10,000円以下
全額
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合 5,001円~15,000円
支払保険料×1/2+2,500円
10,000円~20,000円
支払保険料×1/2+5,000円
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合 15,001円以上
10,000円(限度額)
20,001円以上
15,000円(限度額)
(1)と(2)の両方がある場合 地震保険料について(1)により求めた金額+旧長期損害保険料について(2)により求めた金額(限度額25,000円) 地震保険料について(1)により求めた金額+旧長期損害保険料について(2)により求めた金額(限度額50,000円)
障害者控除
  住民税の控除額 所得税の控除額
(1)障害者 26万円 27万円
(2)特別障害者 26万円 40万円
(3)同居特別障害者 53万円 75万円
寡婦控除
住民税の控除額 所得税の控除額
26万円
(令和2年度課税以前の特別寡婦は30万円)
27万円
(令和元年分課税以前の特別寡婦は35万円)
寡夫控除 (令和2年度課税以前)
住民税の控除額 所得税の控除額
26万円 27万円
ひとり親控除(令和3年度課税以降)
住民税の控除額 所得税の控除額
30万円 35万円
勤労学生控除
住民税の控除額 所得税の控除額
26万円 27万円
配偶者控除
  住民税の控除額 所得税の控除額
(1)控除対象配偶者 33万円 38万円
(2)老人控除対象配偶者(70歳以上の者) 38万円 48万円

配偶者特別控除
控除額については下記リンクをご覧ください。

扶養控除
  住民税の控除額 所得税の控除額
(1)一般の控除対象扶養親族(16歳以上の者) 33万円 38万円
(2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者) 45万円 63万円
(3)老人扶養親族(70歳以上の者) 38万円 48万円
(4)同居老親等扶養親族(70歳以上の同居している父母等) 45万円 58万円
基礎控除
  住民税の控除額 所得税の控除額
令和3年度課税以降
前年の合計所得金額が
(1)2,400万円以下
43万円 48万円
令和3年度課税以降
前年の合計所得金額が
(2)2,400万円超2,450万円以下
29万円 32万円
令和3年度課税以降
前年の合計所得金額が
(3)2,450万円超2,500万円以下
15万円 16万円
令和3年度課税以降
前年の合計所得金額が
(4)2,500万円超
0円 0円
令和2年度課税以前 33万円 38万円

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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