住民税の計算例
令和6年度からは、森林環境税(国税)が市民税・県民税と合わせて徴収されます。
計算例1 (収入が給与のみの場合)
Aさん(45歳)の場合
- 給与の収入金額
- 8,000,000円
- 社会保険料支払額
- 800,000円
- 生命保険料支払額(旧制度)
- 100,000円
- 個人年金保険料支払額(旧制度)
- 100,000円
- 配偶者 Bさん(39歳)
- 収入なし
- 子1 Cさん(20歳)
- 収入なし
- 子2 Dさん(17歳)
- 収入なし
- 子3 Eさん(13歳)
- 収入なし
- 所得を求めます。
給与所得 8,000,000円×90%-1,100,000円=6,100,000円・・・(ア)
- 所得控除額を求めます。
社会保険料控除額 800,000円
生命保険料控除額(旧生命保険分+旧個人年金分) 70,000円
配偶者控除額(Bさん) 330,000円
扶養控除額【特定】(Cさん) 450,000円
扶養控除額【一般】(Dさん) 330,000円
(Eさんは年少扶養親族のため扶養控除なし)
基礎控除額 430,000円
控除合計 2,410,000円・・・(イ)
- 課税所得金額を求めます。(ア)-(イ)
6,100,000円-2,410,000円=3,690,000円(1,000円未満切捨て)・・・(ウ) - 課税所得金額(ウ)に税率を掛け所得割を算出します。
市民税 3,690,000円×6%=221,400円・・・ (エ)
県民税 3,690,000円×4%=147,600円・・・ (オ) - 調整控除を求めます。
この場合、課税所得金額(ウ)は3,690,000円になります。
人的控除の差は 配偶者控除5万円、扶養控除【特定】18万円、扶養控除【一般】5万円、基礎控除5万円の合計額33万円になります。
課税所得金額(ウ)が200万円超ですので、控除額の計算は次のようになります。
市民税の調整控除額 {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×3%=△40,800円
したがって、この額が1,500円以下のため控除額は、1,500円・・・(カ)
県民税の調整控除額 {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×2%=△27,200円
したがって、この額が1,000円以下のため控除額は、1,000円・・・(キ)
人的控除の差、調整控除の計算方法については、次のページを参照してください。
- 4で求めた所得割額から、5の調整控除額を控除します。(エ)-(カ)、(オ)-(キ)
市民税 221,400円-1,500円=219,900円(100円未満切捨て)219,900円
県民税 147,600円-1,000円=146,600円(100円未満切捨て)146,600円 - その他の税額控除等はありませんので、5で求めた所得割に均等割額及び森林環境税額を加えます。
市民税 219,900円+3,000円=222,900円
県民税 146,600円+1,500円=148,100円
森林環境税 1,000円
したがって、納付する市民税・県民税額・森林環境税額は
222,900円+148,100円+1,000円=372,000円
計算例2 (収入が年金のみの場合)
Fさん(68歳)の場合
- 年金の収入金額
- 3,000,000円
- 社会保険料支払額
- 220,000円
- 生命保険料支払額(旧制度)
- 80,000円
- 配偶者 Gさん(66歳)
- 収入なし
- 所得を求めます。
公的年金等に係る雑所得3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円・・・(ア)
- 控除額を求めます。
社会保険料控除額 220,000円
生命保険料控除額(旧生命保険分) 35,000円
配偶者控除額 330,000円
基礎控除額 430,000円
控除合計 1015,000円・・・(イ)
- 課税所得金額を求めます。(ア)-(イ)
1,900,000円-1015,000円=885,000円(1,000円未満切捨て)・・・(ウ) - 課税所得金額(ウ)に税率を掛け所得割を算出します。
市民税 885,000円×6%=53,100円・・・(エ)
県民税 885,000円×4%=35,400円・・・(オ) - 調整控除を求めます。
この場合、課税所得金額(ウ)は885,000円になります。
人的控除の差は、配偶者控除5万円、基礎控除5万円の合計額10万円になります。
控除額の計算は、課税所得金額(ウ)が200万円以下ですので、課税所得金額と人的控除の差の合計額のいずれか小さい額の、市民税3%、県民税2%になります。
市民税の調整控除額 100,000円×3%=3,000円・・・(カ)
県民税の調整控除額 100,000円×2%=2,000円・・・(キ)
人的控除の差、調整控除の計算方法については次のページを参照してください。
- 4で求めた所得割額から、5の調整控除額を控除します。(エ)-(カ)、(オ)-(キ)
市民税 53,100円-3,000円=50,100円(100円未満切捨て)
県民税 35,400円-2,000円=33,400円(100円未満切捨て) - その他の税額控除等はありませんので、6で求めた所得割に均等割額及び森林環境税額を加えます。
市民税 50,100円+3,000円=53,100円
県民税 33,400円+1,500円=34,900円
森林環境税額 1,000円
したがって、納付する市民税・県民税額・森林環境税額は
53,100円+34,900円+1,000円=89,000円
計算例3 (給与と年金の収入がある場合)
Hさん(78歳)の場合
- 給与の収入金額
- 3,000,000円
- 公的年金の収入金額
- 1,160,000円
- 社会保険料支払額
- 300,000円
- 生命保険料支払額(旧制度)
- 100,000円
- 配偶者 Iさん(75歳)
- 収入なし
- 所得を求めます。
給与所得 3,000,000円×70%-80,000円=2,020,000円・・・(ア)
公的年金等所得 1,160,000円-1,100,000円=60,000円 ・・・・・・(イ) - 所得金額調整控除を求めます。
(給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円))-10万円=所得金額調整控除額
100,000円 + 60,000円 - 100,000円 = 60,000円・・・・・(ウ)
- 所得控除額を求めます。
社会保険料控除額 300,000円
生命保険料控除額(旧生命保険分) 35,000円
配偶者控除額(老人) 380,000円
基礎控除額 430,000円
控除合計 1,145,000円・・・(エ)
- 課税所得金額を求めます。((ア)-(ウ))+(イ)-(エ)
(2,020,000円-60,000円)+60,000円-1,145,000円=875,000円(1,000円未満切捨て)・・(オ)
※(ウ)所得金額調整控除は、給与所得から差し引きます。 - 課税所得金額(オ)に税率を掛け所得割を算出します。
市民税 875,000円×6%=52,500円・・・(カ)
県民税 875,000円×4%=35,000円・・・(キ) - 調整控除を求めます。
この場合、課税所得金額(オ)は875,000円になります。
人的控除の差は、配偶者控除10万円、基礎控除5万円の合計額15万円になります。
控除額の計算は、課税所得金額(オ)が200万円以下ですので、課税所得金額と人的控除の差の合計額のいずれか小さい額の、市民税3%、県民税2%になります。
市民税の調整控除額 150,000円×3%=4,500円・・・(ク)
県民税の調整控除額 150,000円×2%=3,000円・・・(ケ)
人的控除の差、調整控除の計算方法については次のページを参照してください。
- 5で求めた所得割額から、6の調整控除額を控除します。(カ)-(ク)、(キ)-(ケ)
市民税 52,500円-4,500円=48,000円(100円未満切捨て)
県民税 35,000円-3,000円=32,000円(100円未満切捨て) - その他の税額控除等はありませんので、7で求めた所得割に均等割額及び森林環境税額を加えます。
市民税 48,000円+3,000円=51,000円
県民税 32,000円+1,500円=33,500円
森林環境税額 1,000円
したがって、納付する市民税・県民税額・森林環境税額は
51,000円+33,500円+1,000円=85,500円