市民税・県民税の税額計算

ページID 1003380 更新日 令和3年12月15日

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市民税・県民税

個人住民税は、「道府県民税」と「市町村民税」(東京都においては「都民税」と「特別区民税」)を合計したものいい、その年の1月1日現在に住所を有する市区町村で課税されるもの(※)で、均等割所得割で構成されています。
春日井市は「市民税」と「県民税」が課税されます。
※個人住民税は、道府県民税または都民税を含んで計算されて、その合計額を市区町村に納税していただくことになっています。なお、市区町村に納税された道府県民税または都民税の分は、市区町村から都道府県へ送金されます。

均等割の税額

均等割とは、納税者の所得金額の多少にかかわらず一定の額を納めていただくものです。
税額は、次のとおりです。

市民税の均等割額・・・3,500円
県民税の均等割額・・・2,000円 (内、500円は「あいち森と緑づくり税」)

平成26年度から令和5年度まで、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、均等割額が市民税、県民税がそれぞれ500円引き上げられています。

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所得割の税額

納税者の前年中の所得金額に応じて負担していただくものです。
前年中とは、1月1日から12月31日までの1年間です。

所得割の税額は、次の計算式によります。
(所得金額 - 所得控除)×税率-税額控除=所得割額

計算方法
1 所得金額の算出

 前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費等を差し引いて「所得金額」を算出します。二つ以上の所得がある場合は、それぞれの「所得金額」の合計額になります。
(注)この時点で、所得金額の合計額が一定金額以下である場合は、住民税はかかりません。

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2 所得控除の算出
 扶養親族の人数、社会保険料の支払額など、所得控除額を求めます。

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3 課税所得金額の算出
 1の各所得の合計額から2の各所得控除の合計額を差し引きます。ここで、1,000円未満の端数は切り捨てます。

4 税率
 3で求めた課税所得金額に税率10%(市民税6%、県民税4%)を掛け所得割の額を求めます。

5 税額控除
 4で求めた所得割の額から調整控除を差し引きます。
 次に、住宅ローン控除や配当控除などがある場合は控除額を差し引きます。

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以上により求められた額から 100円未満の端数がある場合は切り捨て、所得割額が確定します。

所得割額と均等割額の合計額が支払う市民税・県民税の額(年税額)となります。

計算例

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。