就学援助について

ページID 1009202 更新日 令和6年1月15日

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春日井市教育委員会では、市立小中学校へ就学するお子さまの保護者に対して、学用品費や給食費など学校で必要な費用の一部を援助しています。

就学援助について

援助対象

(1) 生活保護を受けている方(要保護)
(2) 経済的にお困りの方(準要保護)
  (2)に該当する保護者の所得制限は、概ね次表のとおりです。
 

表1 所得制限の目安(令和5年3月1日現在)

家族人数 家族構成の例  令和4年の年間所得額(世帯全員の合計)
2人 父又は母・子(小4) 

約230万円

3人 父母・子(小4)

約270万円

4人 父母・子(中2)・子(小4)

約330万円

5人 祖父又は祖母・父母・子(中2)・子(小4)

約370万円

  • 所得額は、総所得額(注1)-社会保険料控除-生命保険料控除-地震保険料控除で算出します。
    ※注1 総所得額…給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額。
     事業所得等がある方は確定申告書の所得金額の合計金額。
  • 所得制限の目安は、生活保護基準額の1.4倍を基に算出しており、家族の人数・年齢など個々の状況により異なります。(表1は祖父母65歳、父母36歳、賃貸住宅に居住していることを条件とし、算出したものです。)

申請方法

(1) 申請期限及び支給開始日

申請期限及び支給開始日一覧
  期限 認定された場合の支給日
初回受付分

令和5年5月2日(火曜日)まで

第1学期初日から
随時受付分 初回受付分の提出日以降随時 申請書を受け付けた月の1日から
  • 「支給開始日」は、第1学期の初日以降に転入した時や、失業などで申請事由が発生しているときにはその日となります。また、申請事由の発生日が当該月の1日以降のときはその日とします。
  • 初回受付分の認定結果については6月中旬頃、随時受付分については申請日の翌月下旬頃通知いたします。

(2) 提出先 お子さんが就学する学校
 小学校・中学校の両方に就学している場合は、中学校へ提出してください。

(3) 申請書類
 ア 就学援助費受給申請書(兼世帯票)(第1号様式) ※1世帯につき1枚の申請です。
 イ 添付書類 ※生活保護を受けている方は不要です。

表2 添付書類
  添付書類が必要な世帯 添付書類(該当する世帯全員について)
1. 賃貸住宅に居住している世帯 賃貸契約書の写しなど
契約者と家賃の金 額を確認します。
2. 令和5年1月2日以降に春日井市に転入した人がいる世帯 源泉徴収票又は確定申告書の写し
所得を確認します。
3. 所得を未申告の人がいる世帯

令和5年度市民税・県民税申告書の写し
市役所2階市民税課で、市民税・県民税の申告を行ってください

4. 生計維持者の失業、病気など収入状況に大きな変化があった世帯

申立書(任意様式)および、状況に応じた確認書類

1 失業の場合 

  雇用保険受給資格者証の写しなど

2 収入状況激変の場合 

  給与明細(申請日の直近3か月分)

3 その他 

  状況が確認できるもの

 

援助の内容

令和5年度支給費目及び支給金額 小学校
援助費目  学年 小学校 支給時期
学用品費 全年

1・2期分
各3,880円

3期分

3,870円

6月、10月、2月
校外活動費(宿泊なし) 全年 2,200円(限度額) 随時
校外活動費(宿泊あり) 全年 4,000円(限度額) 随時
修学旅行費 6年 25,000円(限度額) 随時

新入学児童生徒学用品費

(新入学準備費)

1年 54,060円

6月

※新入学準備費を申請した

場合は入学前の2~3月

卒業アルバム代

6年

11,000円(限度額) 2~3月
オンライン学習通信費 全年

1・2期分

各4,670円

3期分

4,660円
※ただし、教育委員会からモバイルルーターの貸与を受けている方については、その貸与に係る費用を上限とします。

6月、10月、2月
学校給食費 全年 245円/1食 毎月
医療費

 

医療機関へ直接支払います(学校において治療の指示を受けた、特定の疾病に限ります)。 9月から随時
令和5年度支給費目及び支給金額 中学校
援助費目  学年 中学校 支給時期
学用品費 全年

1・2期分

各7,580円

3期分

7,570円

6月、10月、2月
校外活動費(宿泊なし)  全年 3,300円(限度額) 随時
校外活動費(宿泊あり) 1年
2年
2,000円(限度額)
12,000円(限度額)
随時
修学旅行費 3年

60,910円(限度額)

随時

新入学児童生徒学用品費

(新入学準備費)

1年 63,000円

6月

※新入学準備費を申請した

場合は入学前の2~3月

卒業アルバム代 3年 8,800円(限度額) 2~3月
オンライン学習通信費 全年

1・2期分

各4,670円

3期分

4,660円
※ただし、教育委員会からモバイルルーターの貸与を受けている方については、その貸与に係る費用を上限とします。

6月、10月、2月
学校給食費 全年 285円/1食 毎月
医療費   医療機関へ直接支払います(学校において治療の指示を受けた、特定の疾病に限ります)。 9月から随時
  1. 要保護の世帯は、「修学旅行費」及び「医療費」のみ支給します(その他は、生活保護費から支給されます)。
  2. 「修学旅行費」及び「校外活動費(宿泊あり、宿泊なし)」については、上記の金額を限度とし、学校からの実績報告に基づいて支給します。
  3. 「学校給食費」については、認定後、直接学校給食課へ振り込みます(認定後は、保護者口座からの給食費引落しが止まりますが、手続き上やむを得ず引き落とした場合には、当該認定分を別途支給します)。
  4. 「医療費」の対象は、う歯(虫歯)、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎等指定された疾病に限ります。
  5. 添付書類が不足する場合は、支給時期のとおり支給できない場合があります。
  6. 金額については、変更することがあります。

その他

  1. 就学援助費は後払いです。学校で必要な費用は、先に支払うようにしてください。
  2. 修学旅行費等の学校徴収金に未納がある場合は、就学援助費を未納金に充当することがあります。
  3. 生活保護が開始又は廃止されたときや、世帯の状況に変化があったときは、学校に連絡してください。
  4. 認定期間は、年度末(3月31日)までです。翌年度も引き続き援助を希望する場合は、学校からの案内にしたがって継続申請をしてください。(申請しなければ就学援助は受けられません。)
  5. 子どもの家を利用している場合、就学援助の認定により利用料金を減免する制度があります。詳しくは、子どもの家まで問い合わせてください。

よくある質問

  1. 年度途中における家庭環境の変化(保護者の死亡、離職、離婚等)により、急に生活が苦しくなった場合は、就学援助を受けることができますか?
    →就学援助を受けることができる場合があります。通常は、前年の所得をもとに判定を行いますが、世帯状況が前年から大幅に変化した場合は、現在の状況をもとに判定を行うことができます。
     なお、当該年度中に否認定となった方も、再度申請をすれば同様に判定を行います。
  2. 申請書の「世帯の状況」欄には、誰を記入すればいいですか?(就学援助における世帯とは、どこまでの範囲ですか?)
    →基本的に、児童生徒と住民票が同じ方を同一の世帯員とみなしますので、記入してください。ただし、住民票が異なる場合でも、保護者が単身赴任などで別居している場合は、同一の世帯とみなしますので、あわせて記入してください。
  3. 申請の際には、誰の所得証明書が必要ですか?
    →世帯の中で収入がある方全員です。パート収入、アルバイト収入、年金収入のある方も必要ですので注意してください。ただし、1月1日現在の住所が春日井市で、所得申告やお勤め先の給与報告書等により所得を市で把握している方については、所得を閲覧することの同意をもって所得の証明書類を省略することが可能です。
     1月1日現在の住所が春日井市以外の方は、世帯の中で所得がある方全員の所得証明書を提出してください。なお、証明書の発行可能な時期などについては、その時点で住んでいた市区町村に御確認ください。
  4. 妻が専業主婦で、前年は所得がありません。この場合、必要な手続きがあるのでしょうか?
    →前年に所得がない方は、所得がない旨の住民税の申告手続きを行ってください。ただし、被扶養者で、扶養主によって「扶養されている」として勤務先等にて扶養控除申告の手続きがされている場合は、あらためて手続きする必要はありません。
  5. 他市から引っ越してきました。引っ越し前は就学援助を受けていましたが、もう一度申請が必要ですか?
    →必要です。就学援助は市の事業ですので、市区町村によって判定基準や支給金額及び内容が異なります。そのため、本市で就学援助を受けるためには、改めて申請をしてください。
     なお、転居前の市区町村で既に受給した費目は、重複して受給できません。
  6. 4月に申請をしましたが、学校給食費が請求されました(口座からの引き落としがありました)。引き続き学校給食費を支払うことになりますか?
    →申請後、認定までに時間がかかりますので、それまでは学校給食費が請求されます。認定の場合は、その後返金します。
  7. 判定結果はいつ頃通知されますか?
    →年度当初(5月2日以前)に申請した方には、6月中旬頃に結果をお知らせします。年度途中(5月3日以降)に申請した方には、申請をした月の翌月中旬頃に結果をお知らせします。
  8. 就学援助の申請をすると子どもの家の利用料金が減免になると聞きましたが、それには別に申請が必要になりますか?                                              →子どもの家に利用料金の減免申請をしていただく必要があります。
  9. 当初申請の認定結果が通知されるのは6月中旬頃とのことですが、それまでの子どもの家の利用料金はどのようになりますか?                                               →教育委員会からの認定通知後、子どもの家に利用料金の減免申請をしていただき、決定がなされるまでは利用料金をお支払いいただくことになります。なお、お支払いいただいた利用料金は所定期間内の申請であれば返金されます。詳しくは子育て推進課(電話 0568‐85‐6206)までお問い合わせください。                              
  10. 特別支援学級に在籍していますが、就学援助を受けることができますか?また、認定の基準に違い等がありますか?
    →特別支援学級に在籍していても、就学援助を受けることは可能です。また、特別支援学級に在籍していることによる判定基準、支給金額及び内容に違いはありません。
     なお、市立小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者を対象にした「特別支援教育就学奨励費」がありますので、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課

電話:0568-85-6442
教育委員会 学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。