春日井市議会個人情報等保護条例

ページID 1030978 更新日 令和5年8月21日

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個人情報等保護に関する条例を制定しました

条例制定の理由

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)の施行に伴い、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)が改正され、令和5年4月1日より施行されることとなりました。それに伴い、地方公共団体の機関のうち、議会については、一部の規程を除きこの改正法の適用外とされ、議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の内容も含め、その自律的な対応に委ねられることになりました。

このため、「個人情報の保護に関する法律」や「春日井市個人情報等保護条例」の内容を踏まえつつ、春日井市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、春日井市議会個人情報等保護条例を新規制定しました。(令和5年4月1日施行)

条例の目的と主な内容

  1. この条例は、春日井市議会における個人情報等の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
  2. 議会が保有する個人情報等の取扱いについて必要な事項を定める。
  3. 議長は、個人情報等ファイル簿及び個人情報等取扱事務登録簿を作成し、公表しなければならないことを定める。
  4. 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができることを定める。

個人情報等ファイル簿

個人情報等ファイル簿とは、1,000人以上の個人情報を有する個人情報等ファイル(個人情報の集合物)について、その事務の名称や目的等を記載した帳簿のことです。

春日井市議会における個人情報等ファイル簿は、次のとおりです。

個人情報等取扱事務登録簿

個人情報等取扱事務登録簿とは、条例に規定される個人情報取等取扱事務について、その名称や目的等を記載した帳簿のことです。

春日井市議会における個人情報等取扱事務登録簿は、次のとおりです。

制度の施行状況について

令和4年度中、春日井市議会に対する、保有個人情報の開示請求はありませんでした。

関連情報

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