請願・陳情の提出
請願・陳情とは
請願は、法に規定され、国民をはじめ広く人々に認められた権利です。市政などについての要望や意見があるときは、どなたでも請願書・陳情書という一定の様式を整えた書面で市議会に提出することができます。
請願書・陳情書の提出方法
請願書(陳情書)には、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名(法人の場合は、名称、代表者氏名)を記載し、押印(署名の場合は省略可)して、議長宛てに提出してください。
請願書には、紹介議員が必要です。(陳情書には紹介議員は不要です)
紹介議員のないものは、陳情書として取り扱います。
※提出方法についての詳細は、議会事務局までお問い合わせください。
請願・陳情の締切日
令和6年第4回定例会の請願書等の締め切りは、令和6年8月27日火曜日17時です。
請願書(陳情書)の様式例
□□□□□に関する請願書(陳情書)(請願名は50字以内で簡潔にお願いします。)
令和 年 月 日
春日井市議会
議長 様
請願(陳情)者
住所
氏名 印(署名の場合は省略可)
(法人の場合は名称、代表者氏名)
紹介議員 印(署名の場合は省略可)
(陳情書は紹介議員は必要ありません)
請願(陳情)趣旨
請願(陳情)の内容を記載します。請願(陳情)の根拠や参考例などを交えて詳細を記載してください。
請願(陳情)項目
請願(陳情)の内容をまとめて、簡潔に一文程度で記載してください。1つの請願(陳情)につき、1つの項目でお願いします。
請願書・陳情書の提出後のながれ
請願書が受理されると、その内容を所管する委員会に付託し、慎重に審査します。
その後、本会議で採択(賛同)するかどうかの意思決定を行い、採択された請願は実現に向けて努力するよう市長などに要請したり、関係機関に意見書などを提出します。審査結果は請願者に通知します。
また、陳情書が受理されると、請願のように審査の対象とはしませんが、全議員に対して写しを配付します。
個人情報の取り扱い
請願書に記載された請願者の個人情報のうち、「氏名・住所」については、請願文書表に記載され、議員、市長部局職員に配布されるほか、報道関係者や本会議・委員会の傍聴者の閲覧等に供されます。
また、請願文書表については、議決書や議案書綴りに綴じられることとなり、情報コーナー等に設置され、一般の方が自由に閲覧することができます。
なお、請願(陳情)の内容などの問い合わせのため、市長部局等に対してこれらの個人情報を使用することもあります。希望される方には、氏名・住所の公表は必要最低限に留めさせていただきますので、議会事務局にご相談ください。