議員の請負状況

ページID 1034895 更新日 令和6年7月16日

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議員の請負について

 これまで地方議会議員は、自らが所属する地方公共団体と議員個人による請負をすることが全面的に禁止されていました(議員の兼業禁止)が、地方自治法改正により、議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされ、各会計年度において政令で定める一定金額(300万円)までは、議員個人による市との請負が規制の対象から除かれることになりました。(令和5年3月1日施行)。

 本市議会では、地方自治法改正後も議員の請負の状況の透明性を確保するため、「春日井市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「春日井市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を策定し、議員(春日井市に対し請負をする者又はその支配人に限る)の請負状況を公表します。

請負状況の公表

令和5年度

報告等の閲覧又は写しの交付

 議員から提出された報告等の原本は5年間、議会事務局で保存します。報告等の閲覧及び写しの交付を希望される方は、議会事務局までお越しください。

 

閲覧及び写しの交付の受付について

場所:春日井市役所 南館3階 議会事務局
時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
なお、春日井市の休日を定める条例(平成2年春日井市条例第18号)第1条に規定する休日は受付を行いません。

写しの交付についての注意点

1 複写申込書を議会事務局までご提出ください。
2 写しの交付に要する費用は、複写を申し込んだ方の負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課

電話:0568-85-6492
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。