一時預かり利用者負担軽減事業のご案内(子育て子育ち総合支援館)
一時預かり利用者負担軽減事業について
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、一時預かり事業(保育園等に通っていない児童の一時預かり)の使用料の一部を減免し、経済的な負担の軽減を図ります。
対象の要件及び一時預かり使用料の減免上限額
★ 本制度の対象となるのは、一時預かり事業を利用する児童とその保護者等であって、次の1.~3.の全てに該当する方です。
1. 利用する児童が、保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所に在籍していないこと。
2. 一時預かり事業を利用する日時点において、春日井市内に住民票があること。
3. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
要件 |
一時預かり使用料の 減免の上限額(日額) |
---|---|
(1) 一時預かり事業を利用する日において、生活保護を受給している世帯 |
3,000円/人 |
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する方全員が、当該年度分(4月から8月に申請する場合は前年度分)の市町村民税非課税の世帯 |
2,400円/人 |
(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する方の、当該年度分(4月から8月に申請する場合は前年度分)の市町村民税所得割の額の合計額が、77,101円未満の世帯 |
2,100円/人 |
(4) 市長が特に支援が必要と認める世帯のうち、一時預かり事業の利用を促した方で、負担軽減を図ることが適当と認められる世帯 |
1,500円/人 |
※ 減免の対象となる費用は、給食代及び弁当代を除く一時預かり事業を利用する際に支払う一時預かり使用料です。 ※ 負担軽減前の一時預かり事業利用時の使用料が、負担軽減上限額より低い場合は、使用料の額が上限となります。 |
★本制度に係る一時預かり事業の実施期間 当該年度4月1日から3月31日までの利用
申請方法
初めて減免の適用を受ける場合は、子育て子育ち総合支援館の一時預かり事業を利用する日の10日前までに、「子育て子育ち総合支援館(一時預かり事業)使用料減免申請書」を必ず提出してください。(ただし、利用後の申請はできませんので、ご注意ください)
なお、次に該当する場合は、状況等に応じて、あわせて提出していただくこともあります。
※ 要件(1)の場合・・・生活保護受給証明書の写し
※ 要件(2)又は(3)に該当し、当該年度(4月から8月に申請する場合は前年度)の課税情報を春日井市が所有していない者の場合・・・当該年度(4月から8月に申請する場合は前年度)の市町村民税に係る課税内容が分かる書類
【ご案内】
【申請書関係】
【提出先】 子育て子育ち総合支援館受付窓口 (受付時間)午前7時30分~午後7時00分[年末年始は除く]
注意事項
※ 一時預かりの利用については、子育て子育ち総合支援館の利用に準じます。
※ 給食(350円)又は弁当(375円)を注文の方は、その費用を別途お支払いいただきます。
※ 給食又は弁当を注文の方で当日キャンセルされた場合は、キャンセル料としてその費用分をお支払いいただくこととなります。[給食代分(350円)・弁当代分(375円)]
※ 申請書受理・審査後、減免承認通知書を発行しますので、子育て子育ち総合支援館一時預かりを利用する際は、受付に提示していただくこととなります。
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