戸籍 よくある質問 ツイート シェア ページID 1000531 更新日 平成29年12月12日 印刷大きな文字で印刷 婚姻して夫婦が別々の姓を名乗ることはできますか? 日本人同士の場合は、夫妻どちらかの姓を名乗らなければ、婚姻届を受理することはできません。 このページに関するお問い合わせ 市民生活部 戸籍住民課 電話:0568-85-6137 市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。