戸籍 よくある質問 ツイート シェア ページID 1000538 更新日 平成29年12月12日 印刷大きな文字で印刷 質問離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか? 回答 離婚の日から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)け出をすれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。 このページに関するお問い合わせ 市民生活部 戸籍住民課 電話:0568-85-6137 市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。