戸籍 よくある質問

ページID 1000532 更新日 令和6年4月1日

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質問未成年でも婚姻の届け出をすることはできますか?

回答

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢及び女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)が18歳になりました。このため、未成年の方は婚姻の届け出をすることはできません。

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市民生活部 戸籍住民課

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