戸籍 よくある質問 ツイート シェア ページID 1000532 更新日 令和6年4月1日 印刷大きな文字で印刷 質問未成年でも婚姻の届け出をすることはできますか? 回答 民法改正により令和4年4月1日から成年年齢及び女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)が18歳になりました。このため、未成年の方は婚姻の届け出をすることはできません。 このページに関するお問い合わせ 市民生活部 戸籍住民課 電話:0568-85-6137 市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。