戸籍 よくある質問 ツイート シェア ページID 1000539 更新日 平成29年12月12日 印刷大きな文字で印刷 質問子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか? 回答 親権者が決まらず、離婚届に親権者の記載がない場合は、届け出ることはできません。協議で決まらない場合は、家庭裁判所での調停による方法があります。 このページに関するお問い合わせ 市民生活部 戸籍住民課 電話:0568-85-6137 市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。