戸籍 よくある質問

ページID 1000539 更新日 平成29年12月12日

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質問子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか?

回答

親権者が決まらず、離婚届に親権者の記載がない場合は、届け出ることはできません。協議で決まらない場合は、家庭裁判所での調停による方法があります。

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市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
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