国民年金 よくある質問

ページID 1000955 更新日 令和4年4月1日

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質問免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか?

回答

国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けた期間の保険料については、10年以内であれば、後から納付(追納)することができます。追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

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市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
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