未熟児養育医療給付制度

ページID 1003163 更新日 令和6年4月1日

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未熟児養育医療給付制度とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

養育医療の対象

 春日井市に住所がある乳児で、次に掲げる(1)又は(2)の症状等があり、医師が入院養育を必要と認めたもの(1歳未満)が対象となります。

養育医療の対象
(1) 出生時の体重
  2,000グラム以下

(2) 次に掲げる症状を示すもの
1 一般状態

  1. 運動不安・けいれん
  2. 運動異常

2 体温

  1. 摂氏34度以下

3 呼吸器 循環器系

  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼを繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い

4 消化器系

  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物・血性便がある

5 黄疸

  1. 生後数時間以内に現れるか異常に強い黄疸がある

給付の内容

 指定養育医療機関での入院中の診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置等が受けられます。

給付対象となる費用

 医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。(保険診療外の差額ベット代やおむつ代等については対象になりません。)

申請場所

 春日井市役所2階こども家庭支援課 
  (注)窓口での申請のみ受け付けています。土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時まで 

申請方法

 給付の対象となる乳児が入院中に申請してください。退院後は申請できません。なお、1回の申請期間の最長は3か月ですが、継続申請ができます。

必要書類

1.

養育医療給付申請書(第2号様式)

申請者(保護者)が記入

2.

世帯調書(第2号様式裏)

申請者(保護者)が記入

3.

養育医療意見書(第3号様式)

指定養育医療機関の担当医師に作成

してもらってください

4.

委任状(第4号様式)

申請者(保護者)が記入

5.

同意書(第5号様式)

同意は自署してください

(申請の時期により様式が異なります)

6.

子ども医療費支給申請書

申請者(保護者)が記入

7.

健康保険証

医療を受ける乳児の名前が入ったもの

(加入予定の健康保険証でも可)

8.

子ども医療費受給者証

 

9.

医療を受ける乳児の

個人番号のわかるもの

まだ発行されていない場合は不要

9.

申請者(扶養義務者)の

個人番号のわかるもの

通知カードと身元確認書類(運転免許証等)

又はマイナンバーカード(個人番号カード)

9.

生計を同一にする世帯員及び

世帯外扶養義務者の

個人番号のわかるもの

できる限り、個人番号のわかるものを

お持ちください

 

(注)場合により、その他必要となる書類の提出をお願いする場合があります。

(注)通知カード又は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は、こども家庭支援課までご相談ください。

給付決定

 申請書類の受付日から2週間程度で養育医療券を発行し、郵送します。
 養育医療券は速やかに指定養育医療機関に提示し、申請者が保管してください。
 なお、住所や健康保険証など、申請時の内容に変更があった時は、再度申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課

電話:0568-85-6170
こども未来部 こども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。