みんなで防ごう「障がい者虐待」

ページID 1002016 更新日 令和6年4月8日

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みんなで防ごう「障がい者虐待」

知っていますか?「障害者虐待防止法」

 「障害者虐待防止法」(「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)では、虐待行為の禁止や障がいのある人の養護者への支援などを規定したほか、虐待を発見した人の市への通報が義務付けられています。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

3つの障がい者虐待

  1. 養護者による虐待
    障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
  3. 使用者による虐待
    障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

身体的虐待
平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる  
性的虐待
性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする・映像を見せる
心理的虐待
怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、わざと無視する
放棄・放任(ネグレクト)
十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待
年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない

通報・相談窓口

基幹相談支援センター しゃきょう(春日井市社会福祉協議会)
 住所:春日井市浅山町1-2-61(総合福祉センター)
 開設時間:月~金 午前8時30分から午後5時まで 
障がい者虐待防止ホットライン  電話:0568-84-5310( ※電話番号のおかけ間違いにご注意ください)

  • 開設時間外は、電話を転送して対応します。
  • 匿名での通報も可能で、プライバシーは守ります。
  • 生命の危険など緊急性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ!!

 ※ 市では、虐待の通報・相談窓口を「基幹相談支援センター しゃきょう」に委託しています。

 【使用者による虐待については、次の相談・通報窓口もご利用いただけます】
 愛知県権利擁護センター(愛知県健康福祉部障害福祉課内)
 電話:052-954-6294   
ファクス:052-954-6920

車いすに乗っている女性と犬

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域共生推進課

電話:0568-85-6364  ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。