「障害」にかわり「障がい」の表記を用いています
一般的に漢字の「害」の字は「そこなう」「わざわい」などの否定的な意味があるため、障がい者の人権を尊重するという観点から、原則として「障がい」の表記を用いています。
※人の状態を表現していない場合、固有名詞の場合、法令などで使用する場合は、「障害」を使用します。
(例)障害物の除去、交通上の障害、国立身体障害者リハビリテーションセンター、障害者総合支援法、法令で定められた申請書などの様式
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