福祉応援券利用店舗の登録・利用分の請求について

ページID 1002008 更新日 令和5年7月31日

印刷大きな文字で印刷

 「春日井市福祉応援券」は、障がい者手帳をお持ちの方や難病の方に、社会参加の促進や生活支援を目的として支給され、登録された市内の店舗や事業所(一部例外規定あり)でのみ、商品やサービス購入の際に利用できます。
 福祉応援券を利用される方々の利便性向上を図るため、多くの事業者の皆様にご登録いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

※登録申請は、随時受け付けています。ホームページで公開している登録店舗一覧に順次追加します。
※毎年7月に最新の内容の登録店舗一覧を利用者へ送付します。

店舗・事業所の登録

対象

原則、春日井市内に所在地があり、次の商品・サービスを取り扱う店舗・事業所

福祉応援券が利用できる商品・サービス
ガソリン、タクシー(※)、文化・教養・スポーツ施設、旅行、医薬品、日用品、食料品・飲食店、理容・美容、福祉用具(※)、障がい福祉・介護サービス(※)

(※)は市外の店舗・事業所でも可

提出書類

  1. 福祉応援券登録事業者登録申請書(第7号様式)
  2. 誓約書(第8号様式)
  3. 事業所証明書(法人の場合。市内の店舗・事業所については省略可)
  4. 住民票(個人事業主の場合。市内に住民登録がある場合は省略可)
  5. 事業概要がわかるもの(パンフレット、チラシ等)
  6. 振込口座届出書
  7. 覚書(2部)

※申請書類は、各店舗・事業所ごとに提出をお願いいたします。
※覚書、委任状に押していただく印鑑は、代表者印をお願いします。また、覚書、委任状以外の書類への押印は、令和3年4月1日から不要になりました。

提出先

〒486-8686

春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所1階

春日井市健康福祉部障がい福祉課

電話0568-85-6186

福祉応援券の流れ

福祉応援券の流れ

福祉応援券の請求

請求の流れ

受け取った応援券は、次の流れに沿って本市へご請求ください。

  1. 「店舗・事業所使用欄」に、受付印を押して応援券を受け取った日付を記入してください。
  2. 「1.請求書」、「2.報告書(事前にお渡しします)」、「3.押印及び日付を記入した応援券」をあわせて、なるべく受け取った月の翌月末までに、市役所やふれあいセンター等にお届けください。

【市役所以外の受取場所】
東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、中央公民館、鷹来公民館、知多公民館、坂下公民館

請求時のお願い

  • 報告書は、利用月ごとに作成してください。
  • 請求書・報告書の日付は、ご提出日としてください。
  • 請求書・報告書はコピーして使用してください。ただし、報告書右上のバーコードが不鮮明になってきたときは、新しい用紙をお送りしますのでご連絡ください。
  • ふれあいセンター等は取次ぎのみですので、ご不明な点がありましたら障がい福祉課へお問い合わせください。

様式・記入例

※令和3年4月1日から、請求書・受領報告書への押印は不要になりました。
※日付などを訂正する場合は、代表者印で訂正印を押してください(担当印や社印での訂正はできません。)。なお、金額欄の訂正はできませんので、新しい請求書を使用してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。