障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が改正されました

ページID 1002036 更新日 令和6年8月16日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律とは

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」といいます。)は、障がいを理由とする差別をなくしていくための措置について定め、それを実施することで、障がいのある人もない人も分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的としています。この法律では、国や市などの行政機関等、一般の会社やお店などの民間の事業者は、障がいを理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないこと、必要な合理的配慮をすることが規定されています。平成25年6月26日に制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 同法は、令和3年5月に改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されています。

 この法律やこの法律に基づいて作成される対応要領等を通じて、どのようなことが障がいを理由とする差別に当たるのかについて、社会全体で認識が共有されるようにし、差別をなくしていくための取り組みを推進しています。

「障害を理由とする差別」の禁止について

 障害者差別解消法では、以下のような「障害を理由とする差別」を禁止しています。

不当な差別的取扱い

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為。

 ※正当な理由に相当するのは、具体的に検討した上で、他に方法がないなど、客観的に見て正当なものであり、かつ、その取扱いがやむを得ないものと判断できる場合です。

(不当な差別的取扱いの例)

  • 障がいを理由に、施設の利用を断ること。
  • 障がいを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすの利用を理由に、飲食店への入店を断ること。

合理的配慮を提供しないこと

 障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(障がいがある方にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような事柄)を取り除くために必要で合理的な配慮を行わなければならないが、この配慮をしないこと。

 ※令和6年4月1日以降、民間事業者における合理的配慮の提供も、行政機関等と同じく、義務となります。

(合理的配慮の例)

  • 車いすを利用している方に対し、施設の入り口等において段差があった場合に手助けを行うこと。
  • 筆談、文章の読み上げなど、障がいの特性に応じ情報をうまく提供できるような配慮をすること。
  • 待つことが苦手な障がい者に対して、別の場所(部屋など)を用意するなど、ルールを柔軟に変更すること。

相談窓口のご案内

雇用の分野に関するものを除き、次の場所で障がいを理由とする差別に関するご相談を受けています。

・障がい福祉課

・基幹相談支援センター

・障がい者生活支援センター

 また、国は障害者差別解消法に関する質問に回答することや、障がいを理由とする差別に関する相談を適切な自治体等の相談窓口に円滑につなげることを目的に、「つなぐ窓口」を試行的に設置しています。

 どこの相談窓口に相談すればよいかわからない、合理的配慮の提供について何をすればよいかわからないなどの相談に対応しています。

 なお、雇用の分野における障がい者差別解消の措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の定めるところによります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。

対応要領について

 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえ、職員対応要領を改正し、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等を追加しました。

リーフレット等について

 内閣府が作成したホームページ、リーフレットをご参照ください。

 また、愛知県が障害者差別解消推進条例を制定していますので、あわせてご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。