市民税・県民税申告書附表(繰越控除明細書)

ページID 1032761 更新日 令和6年1月1日

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市民税・県民税申告書附表(繰越控除明細書)

注意事項

市民税・県民税申告書附表(繰越控除明細書)は、所得税と市民税・県民税とで、翌年以降に繰り越す純損失等の金額が異なる方が使用します。

この申告書を作成し、市民税・県民税申告書に添付して提出することで、所得税と異なる繰越控除の適用を受けることができます。

なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る明細書を毎年提出する必要があります。

純損失の繰戻還付について

所得税においても、市民税・県民税においても、青色申告者については、事業所得等によって生じた純損失の金額を申告により3年間繰り越すことができます。

所得税においては、現年分で生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税について還付を受けることも選択できます。一方、市民税・県民税においては、この繰り戻し還付の規定がありません。

したがって所得税においてこの繰り戻し還付を適用した場合、所得税と市民税・県民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なることとなります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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