軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

ページID 1009657 更新日 令和6年3月23日

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内容及び注意事項

原動機付自転車、小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)納税義務発生申告及びナンバープレートの交付を申請するものです。
(注)原動機付自転車とは排気量125cc以下のもの。
  小型特殊自動車とは農耕用、フォークリフト等のこと。
手続方法等
  • この申請書あるいは窓口に備え付けの申請書に記入のうえ、窓口にて申請してください。
  • この申請書は原動機付自転車等1台ごとに作成してください。
  • 納税義務者欄には、軽自動車税(種別割)の納税義務を有する者(所有者又は使用者)を記載してください。
  • 春日井市に住民登録がない場合は、住所を証明すべき書類(住民票の写し及び免許証の写し)を添付してください。
  • この申請書は原動機付自転車、小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)の納税義務が発生した日から15日以内に提出してください。


【持参するもの】

  1. 新規購入のとき
    販売証明書、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
  2. 他市からの転入のとき
    a.ナンバープレートがついている場合

    前市町村のナンバープレート、標識交付証明書、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
    b.既にナンバープレートを返納した場合
    前市町村の廃車証明書、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
  3. 市外譲受のとき
    a.ナンバープレートがついている場合

    前市町村のナンバープレート、標識交付証明書、前所有者からの譲渡証明書、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
    b.既にナンバープレートを返納した場合
    前市町村の廃車証明書、前所有者からの譲渡証明書、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
  4. 市内譲受のとき
    前所有者からの譲渡証明書、(ナンバーを変更する場合は)ナンバープレート、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類

 

 (注)特定小型原動機付自転車に係る手続きの場合、その要件を確認できる書類が必要になる場合があります。

手数料

図柄なし:無料

図柄あり:100円

(注)第一種特定原付およびミニカーに、図柄ナンバーはありません。

(注)標識再交付の際、き損又は亡失が故意又は過失に基くときは弁償金200円が必要となります。

受付窓口
市民税課窓口
受付時間

午前8時30分から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

(注)日曜市役所では、受付できません。

備考
A4横サイズで印刷してください。

令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車の申告受付及び標識の交付を開始します。

従来の車両情報(車名・車台番号・定格出力等)に加え、長さ・幅・最高速度の申告が必要です。
次のページで詳細を確認のうえ手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。