市民税・県民税申告書
令和6年度(令和5年分)市民税・県民税申告書
- 令和6年度(令和5年分)申告書 (PDF 692.6KB)
- 令和6年度(令和5年分)申告書の手引き (PDF 1.4MB)
- 市民税・県民税申告書(分離課税用)
- 市民税・県民税申告書附表(繰越控除明細書)
次のページの外部リンクから、インターネット上で市民税・県民税申告書を作成することができます。
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る申告については、次のページを確認してください。
医療費控除明細書
医療費控除に係る書類として、医療費控除の明細書又は医薬品購入費の明細書の添付が必要です。
(注)令和3年度から、領収書の添付又は提示による医療費控除の適用はできなくなっております。
令和5年度(令和4年分)以前の市民税・県民税申告書
- 令和5年度(令和4年分)申告書 (PDF 689.4KB)
- 令和4年度(令和3年分)申告書 (PDF 697.3KB)
- 令和3年度(令和2年分)申告書 (PDF 157.2KB)
- 令和2年度(令和元年(平成31年)分)申告書 (PDF 744.1KB)
- 内容及び注意事項
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市民税・県民税申告書は、前年中の所得等について申告をするためのものです。
PDF形式の申告書を使用する場合は、A4(普通紙)縦サイズで印刷後、申告書に必要事項を記入してください(押印は不要です)。
なお、印刷は白黒(モノクロ)の片面印刷で構いません。 - 手続き方法等
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申告書に必要事項を記入(入力)のうえ申告してください。生命保険料控除や社会保険料控除等の所得控除は、証明書の添付もしくは提示が必要です。また、本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類の提示が必要です。
所得金額や所得控除額の計算方法は下記の関連情報をご覧ください。
郵送でも申告書を提出することができます。
【送付先】
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 市民税課 - 受付窓口
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市民税課窓口(市役所2階)
- 受付時間
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午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
虚偽申告は犯罪です
金融機関からの住宅ローンなどの融資を受けるため、市民税・県民税申告書に実際は存在しない収入・所得を記載する虚偽申告の事例が報告されています。
虚偽申告は、地方税法第317条の4に基づき処罰されることがあります。
また、虚偽申告により取得した所得課税証明書などにより金融機関から融資を受けた場合は、詐欺罪に該当します。
さらに、これらの行動をせん動した場合も処罰の対象となります。
虚偽申告は犯罪です。市民税・県民税申告は、正しく期限内にお願いいたします。
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