市民税・県民税申告書

ページID 1009649 更新日 令和6年12月26日

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令和7年度(令和6年分)市民税・県民税申告書

市民税・県民税申告書は、前年中の所得等について申告をするためのものです。
PDF形式の申告書を使用する場合は、A4(普通紙)縦サイズで印刷後、申告書に必要事項を記入してください(押印は不要です)。
なお、印刷は白黒(モノクロ)の片面印刷で構いません。

次のページから、インターネット上で市民税・県民税申告書を作成することができます。

上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る申告については、次のページを確認してください。

医療費控除明細書

医療費控除に係る書類として、医療費控除の明細書又は医薬品購入費の明細書の添付が必要です。
領収書の添付又は提示による医療費控除の適用はできません。

令和6年度(令和5年分)以前の市民税・県民税申告書

受付窓口

市民税課(市役所2階)

(注)郵送提出にご協力ください。

〈送付先〉
〒486-8686(住所不要) 春日井市 市民税課

 

【注意事項】

  1. 同封していただいた添付書類は、お返しいたしません。添付書類の必要な人は、事前に写しをお取りください。
  2. 申告書の控えの返送を希望する人は、返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。
    (注)控えは所得や課税内容を証明するものではありません。
  3. 控除に関する証明書が同封されていない場合は、控除が認められないことがあります。
  4. 申告内容に不明な点がある場合は、確認のため連絡することがあります。日中連絡のつく電話番号(携帯可)を必ず記入してください。

虚偽申告は犯罪です

金融機関からの住宅ローンなどの融資を受けるため、市民税・県民税申告書に実際は存在しない収入・所得を記載する虚偽申告の事例が報告されています。

虚偽申告は、地方税法第317条の4に基づき処罰されることがあります。
また、虚偽申告により取得した所得課税証明書などにより金融機関から融資を受けた場合は、詐欺罪に該当します。
さらに、これらの行動をせん動した場合も処罰の対象となります。

虚偽申告は犯罪です。市民税・県民税申告は、正しく期限内にお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。