固定資産税証明交付申請書
- 申請できる人
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- 納税義務者本人
- 代理人(委任状が必要です。)
代理人申請の場合
本人以外の方が申請する場合、原則として委任状が必要です。
ただし、本人から委任を受けた同世帯の親族は委任状は不要です。(申請時に春日井市民であることが必要です。別世帯の親族や春日井市外に住民票がある同世帯者が申請する場合は委任状が必要です。)
委任状は本人が自筆で記入してください。
本人が自筆で記入できない場合
本人が委任状を作成できない場合(委任する意思はあるが、手が不自由で文字が書けない等)は、代筆による委任状が可能です。
代筆した委任状を使用する場合は、委任者本人の本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示が必要です。郵送申請の場合はコピーを添付してください。
注意点
遠方に住んでいるという理由での代筆はできません。
委任する本人の意思確認ができない場合は、代筆された委任状による委任はできません。
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申請できる証明書等
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- 土地評価証明書
- 家屋評価証明書
- 土地公租公課証明書
- 家屋公租公課証明書
- 課税台帳証明書(名寄帳)
- 土地物件証明書
- 家屋物件証明書
- 土地評価通知書(登記用)
- 家屋評価通知書(登記用)
- 地籍図閲覧(写しの交付)※市役所資産税課以外では申請不可
- 課税資料(写しの交付)※市役所資産税課以外では申請不可
- 申請方法
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申請方法は、窓口での申請と郵送での申請があります。
1. 窓口で申請する場合申請窓口
・春日井市役所 市民生活部資産税課(市役所2階)
・坂下出張所
・東部市民センター
・高蔵寺ふれあいセンター
・味美ふれあいセンター
・市内各サービスコーナー(南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、坂下公民館、鷹来公民館)
※令和7年4月1日(火曜日)以降は市内各サービスコーナーで申請できません。
(注)市役所資産税課以外では、10.地籍図閲覧(写しの交付)、11.課税資料(写しの交付)の申請はできません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝休日、年末年始及び施設の休館日を除く)
必要なもの
・申請書(各窓口に備え付け、またはダウンロードしたもの)
・納税義務者が法人の場合は、所在地、法人名、代表者名の記入と社印または代表者印の押印が必要
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
・代理人が申請する場合は委任状(別世帯の親族を含む)
ただし、地籍図閲覧(写しの交付)は委任状は不要
・別世帯の親族等が相続手続きのために申請する場合は、戸籍謄本等の相続関係がわかる書類
・亡くなられた納税義務者の生前の住所地が春日井市外の場合は、亡くなられたことがわかる書類(除籍謄本等)
・手数料(現金のみ)
2. 郵送で申請する場合以下の書類を春日井市役所 市民生活部資産税課まで郵送してください。
郵送先
〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 市民生活部資産税課必要なもの
・必要事項を記入した申請書(ページ上部のリンクからダウンロードできます。)
・納税義務者が法人の場合は、所在地、法人名、代表者名の記入と社印または代表者印の押印が必要
・本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、健康保険証等)の写し
・代理人が申請する場合は委任状(別世帯の親族を含む)
・代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し
・別世帯の親族等が相続手続きのために申請する場合は、戸籍謄本等の相続関係がわかる書類(写し)
・亡くなられた納税義務者の生前の住所地が春日井市外の場合は、亡くなられたことがわかる書類(除籍謄本等)
・手数料分の郵便定額小為替
・返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
注意点
地籍図閲覧(写しの交付)、課税資料(写しの交付)は郵送による申請はできません。
- 注意点
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・証明書は名義ごとに発行されます。そのため、単独名義のものと共有名義のものがある場合は、少なくとも2枚の証明書が発行されることになります。
・評価通知書は登記用のため無料で交付できますが、登記以外の目的で証明書が必要な場合は、有料の評価証明書などを申請してください。
・申請書は、鉛筆や消せるボールペン等、文字が消せるもので記入しないでください。
- 手数料
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- 各種証明書 1枚300円(1枚につき、最大5件まで記載されます。)
- 地籍図の写し 1枚300円
- 評価通知書(登記用) 無料
- 課税資料 白黒1面10円、カラー1面50円(コピー代)
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