給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

ページID 1009655 更新日 令和6年11月18日

印刷大きな文字で印刷

令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載について

年末調整をした場合は、摘要欄に次の事項を記載してください。

内容

記載方法

実際に控除した年調減税額

源泉徴収時所得税減税控除済額 ◯◯◯円
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額

控除外額 ◯◯◯円

(注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」

合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合

非控除対象配偶者減税有

(注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。

※年末調整をしない給与等の場合は、記載は不要です。

詳しくは、次のリンク先を参照してください。

給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化について

令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。
なお、提出枚数が100枚以下である場合でも、eLTAX又は光ディスク等による提出は可能です。

また、令和6年度税制改正により、令和9年1月以後は「30枚以上」に義務基準が引き下げられますので、ご注意ください。

詳しくは、次のリンク先を参照してください。

内容及び注意事項
給与支払報告書は事業所が提出するものです。
1年間の給与支払金額が確定したのちに作成し、毎年1月31日までに提出してください。
なお、令和5年度用以後の給与支払報告書は、正本のみの提出となります。
提出先

各従業員が1月1日現在で居住している市町村役場に提出してください。
春日井市の場合は、市民税課(市役所2階)に直接持参するか、次の送付先に郵送で提出してください。
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 市民税課

※窓口混雑緩和のため、郵送での提出にご協力をお願いします。

受付時間
午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
A4横サイズで印刷し、A5サイズに切って使用してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。