給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

ページID 1009655 更新日 令和8年8月5日

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(注) 個人別明細書については、A4横サイズで印刷し、A5サイズに切って使用してください。

(注) 個人別明細書は、従業員1名につき1枚(正本のみ)を提出してください。

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書とは、事業主(給与支払者)が従業員に支払った給与の内容を、従業員が1月1日現在にお住まいの市区町村へ報告するための書類です。

提出書類

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書(個人別明細書)

提出先

〒486-8686

春日井市鳥居松町5丁目44番地

春日井市 市民税課(市役所2階)

提出方法

・郵送

・窓口

・電子申告(eLTAXや光ディスク等)

(注)窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始除く)です。

提出期限

1月31日

(注)1月31日が土日祝日の場合は、翌営業日が提出期限となります。

給与支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準

給与支払報告書の提出については、前々年における税務署へ提出すべき枚数が30枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による電子データでの提出が義務付けられています。
なお、提出枚数が30枚未満である場合でも、eLTAX又は光ディスク等による提出は可能です。

詳しくは、次のリンク先を参照してください。

令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

令和9年1月1日以降に給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる特例が創設されます。

詳しくは、次のリンク先を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。