草刈機の貸出について

ページID 1012741 更新日 令和7年4月18日

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草刈機の貸出・受付場所の移転について

 令和7年4月1日から、草刈機の貸出・受付場所が春日井市役所から清掃事業所へ移転しました。

 清掃事業所 春日井市鷹来町4957番地2

 

草刈機を借りたい方へ

 市では、春日井市内の土地の除草をされる方に対して、草刈機の貸出しを行っています。借りられる当日に、窓口で「草刈機借受申込書」の記入、提出及び代金支払い後、草刈機倉庫で貸出しをします。釣銭の無いよう、現金をお持ちください。

 台数に限りがあるため、事前に窓口又は電話で予約してからご来所ください。

 貸出料: 1台600円(個人又は団体に1回2台まで 1台あたり混合燃料700cc付き)

 営業日(貸出・返却時間): 平 日  午前8時30分から午後5時まで

                    土曜日  午前8時30分から正午まで

                    ※日曜日、祝休日、年末年始を除く

 貸出期間: 1回の貸出で3日間(貸出日を含む)

               ※返却しようとする日が日曜日、祝休日、年末年始に当たるときは、翌営業日まで

 草刈機は全長180cm程度ありますので、積載可能な車両でお越しください。

草刈機を使用する方へ

 皆さんで気持ちよく草刈機を使用してもらうために、次に示すルールを守り、草刈機を使用してください。

 (1) 借りた草刈機を自らの責任において善良に管理すること

 (2) 草刈機の取扱説明書を熟読し使用すること

 (3) 草刈機等を第三者へ転貸又は目的以外に使用しないこと

 (4) 草刈機等を使用した後は、必ず清掃した上で返却することとし、返却の際は点検を受けること

 (5) 草刈機の返却日を厳守すること

 (6) 草刈機の使用により、他者や他者所有物に損害を与えた場合は当事者間で解決すること

 (7) 草刈機を破損又は紛失した時は、速やかに環境保全課へ草刈機破損・紛失届を提出すること

 (8) 混合燃料が不足した場合、ご自身でご用意してください(石油:2サイクルオイル=25:1 ホームセンター等で購入可)。

事故を防ぐために

   次のことに留意して草刈機を使用してください。

・自分の体を守るために、保護具(フェイスカバー、安全靴など)を身につけましょう

・周囲に人がいないことを確認しましょう

・草刈機の使用方法や危険性を理解して使用しましょう

・機械の異変を感じた場合はすぐに使用をやめ、市へ連絡をしてください

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このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。