草刈機の貸出について
草刈機の貸出・受付場所の移転について
令和7年4月1日(火曜日)から、草刈機の貸出・受付場所が清掃事業所へ移転します。
詳細は広報春日井(令和7年3月号)、市ホームページでご案内します。
草刈機の貸出場所
令和7年3月31日(月曜日)まで ⇒ 春日井市役所(春日井市鳥居松町5-44)
令和7年4月1日(火曜日)から ⇒ 清掃事業所(春日井市鷹来町4957-2)
草刈機を借りたい方へ
市では、春日井市内の土地の除草をされる方に対して、草刈機の貸出しを行っています。
貸出しは1台600円、個人又は団体に1回2台までとします。
貸出しの期間は、貸出日から3日以内(返却しようとする日が日曜日、土曜日及び祝日に当たるときは、その直後の休日でない日まで)とします。
予約も窓口又は電話で受け付けています。
借りられる当日に、窓口で草刈機借受申込書を提出していただき、代金支払い後、草刈倉庫で貸出しをします。
草刈機を使用する方へ
皆さんで気持ちよく草刈機を使用してもらうために、次に示すルールを守り、草刈機を使用してください。
(1) 借りた草刈機を自らの責任において善良に管理すること
(2) 草刈機の取扱説明書を熟読し使用すること
(3) 草刈機等を第三者へ転貸又は目的以外に使用しないこと
(4) 草刈機等を使用した後は、必ず清掃した上で返却することとし、返却の際は点検を受けること
(5) 草刈機の返却日を厳守すること
また、草刈機を破損又は紛失した時は、速やかに環境保全課へ草刈機破損・紛失届を提出してください
事故を防ぐために
次のことに留意して草刈機を使用してください。
・自分の体を守るために、保護具(フェイスカバー、安全靴など)を身につけましょう
・周囲に人がいないことを確認しましょう
・草刈機の使用方法や危険性を理解して使用しましょう
・機械の異変を感じた場合はすぐに使用をやめ、市へ連絡をしてください
添付ファイル
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