郵送による証明書の申請・郵送による転出届

ページID 1001887 更新日 令和6年1月10日

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郵送により申請ができる証明書

次の証明書の交付を郵送で申請することができます。

住民票関係
証明書 手数料
住民票の写し(世帯全員、世帯一部) 1通300円
除票の写し(消除された住民票) 1通300円
不在住証明書 1通300円
戸籍関係
証明書 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通450円
除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本 1通750円
戸籍の附票の写し 1通300円
戸籍の附票の除票の写し(消除された附票) 1通300円
身分証明書 1通300円
独身証明書 1通300円
不在籍証明書 1通300円
受理証明書 1通350円
住民異動関係
証明書 手数料
転出証明書(転出届) 無料

(注)市役所での処理日数のほか郵便による配達に日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。

(注)印鑑登録証明書については、郵送での申請はできません。

(注)マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載したもの)をお持ちの方は、コンビニ交付サービスをご利用いただくことで、住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の取得ができます。

申請方法

次のものを同封の上、「郵便番号486-8686 春日井市役所戸籍住民課」(住所は省略可)に郵送してください。

転出証明書以外の証明書

  1. 郵送申請依頼書
    • 下記リンク「戸籍謄(抄)本・住民票等の郵送申請依頼書」をご利用ください。(便箋などに必要事項を記入したものでもかまいません。)
    • 郵送申請依頼書の「2備考」の「特に必要な記載事項」は、できるだけ詳しく記入してください。
      (記入例) ●●と■■の親子関係がわかるもの。
                  ●●市●●町から■■市■■町へ異動したことがわかるもの。
    • 昼間に連絡のつく電話番号(携帯電話番号など)を必ず記入してください。
    • 法人が申請するときは、申請依頼書に代表者印の押印が必要となる場合があります。詳細は、戸籍住民課郵送担当(0568-85-6140)へお問い合わせください。
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面など)の写し
    • 住所などの変更事項が裏面等に追記してあるときは、その写しもあわせて同封してください。
    • 本人確認書類に住所の記載がない場合は、もう一点住所の確認が出来る書類が必要です。
  3. 手数料分の定額小為替
    • 定額小為替は、郵便局で購入してください。
      おつりのないよう、手数料と同額分の定額小為替を同封してください。
      詳細は、下記リンク「郵送申請をされる際の手数料納付方法について」をご覧ください。
    • クレジットカードなどのキャッシュレス決済は利用できません。
  4. 返信用封筒
    • 切手を貼り、送り先住所と氏名を記入してください。
      (送付先は、住民登録をしている住所に限ります。)
    • 速達、簡易書留による返送を希望される場合は、申請依頼書にその旨を記入し、返信用封筒に相当額を加算した分の切手を貼ってください。
  5. 申請者との関係がわかる書類(戸籍謄抄本又は除票を申請する場合)
    • 「必要な人」と「申請者」との関係が春日井市の戸籍簿などで確認できない場合、両者の関係がわかる戸籍証明書類などの写しの同封をお願いします。
  6. 申請者の権限がわかる書類(本人に代わって代理人が申請する場合)
    • 本人から委任された方が申請する場合、本人が作成した委任状の原本を同封してください。(下記リンク「委任状」をご利用ください。)
    • 本人の法定代理人が申請する場合、法定代理人であることを示す書類の原本(成年後見人の場合、発行後3か月以内の登記事項証明書等)を同封してください。原本の返還を希望される場合は、原本に加えて「原本と相違ない」旨、代理人氏名、それらを記載した年月日が書かれた写しを同封してください。
  7. 契約書の写し等(第三者の証明書の交付を申請する場合)
    • 債権者などが自己の権利行使のために第三者の住民票の写し等の交付を申請するときは、契約書など、その根拠を示す書類の写しが必要です。
    • 法人が申請するときは、このほかに必要な書類等があります。詳細は、戸籍住民課郵送担当(0568-85-6140)へお問い合わせください。

転出証明書(転出届)

  1. 住民異動届
    • 下記リンク「住民異動届(郵送用)」をご利用ください(他の市区町村の転出届の用紙や便箋などに必要事項を記入したものでもかまいません。)。
    • 届出には、届出人本人による署名が必要です。
    • 昼間に連絡のつく電話番号(携帯電話番号など)を必ず記入してください。
    • マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、原則、転出証明書が発行されない転出(特例転出)が適用されます。転出手続き後、新住所の市区町村へ転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住基カードを持参して転入手続きをしてください。
      なお、代理人に転入届を委任する等の事情があれば、転出証明書を発行する通常の転出も可能です。
      「住民異動届(郵送用)」の「特例転出」または「転出証明書を発行する転出」のどちらかにチェックを入れてください。他の市区町村の転出届の用紙や便箋などを使用される場合は、どちらの転出方法で手続きを希望するか記入してください。
      ただし、次のいずれかに当てはまる方は、特例転出ができませんので、必ず「転出証明書を発行する転出」にチェックを入れてください。
      • 転出届の処理が完了した後、「新しい住所に住み始めた日から14日以内」かつ「転出の予定日から30日以内」に転入届ができない場合(マイナンバーカード、住基カードが失効するため。)
      • マイナンバーカードまたは住基カードを紛失した場合
    •  署名用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届も可能です。詳しくは下記リンク「オンラインによる転出届」をご覧ください。
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面など)の写し
    • 住所などの変更事項が裏面等に追記してあるときは、その写しもあわせて同封してください。
    • 本人確認書類に住所の記載がない場合は、もう一点住所の確認ができる書類が必要です。
  3. 返信用封筒
    • 切手を貼り、送り先住所と氏名を記入してください。
      (送付先は、住民登録をしている住所または転出先の住所に限ります。)
    • 速達、簡易書留による返送を希望される場合は、住民異動届の備考欄にその旨を記入し、返信用封筒に相当額を加算した分の切手を貼ってください。
    • マイナンバーカードまたは住基カードを使った転入手続きをする場合は必要ありません。
  4. その他の手続き
    • 下記リンク「春日井市から転出される方へ」をご覧の上、ご不明な点は各担当課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6140
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。