税額控除

ページID 1003389 更新日 令和6年4月12日

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算出された所得割額から差し引けるもので、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、特別税額控除(定額減税)があります。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額が控除されます。

(注)税源移譲とは、国の税金である所得税の税率を引き下げ、それに相当する分、地方の個人住民税の税率を引き上げる税制改正です。 税源移譲によって都道府県や市町村の税収を増やすことで、国から地方への補助金や負担金を廃止・縮減し、行政サービスの充実化や効率化を図ることを目的に平成19年に施行されました。

計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合 合計課税所得金額が200万円超の場合
  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

1と2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

3から4を差し引いた金額の5%(市民税3%、県民税2%)

ただし、3から4を差し引いた金額が5万円未満の場合は5万円の5%

(注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額(給与、年金、営業等、不動産などの所得から、社会保険料、生命保険料、扶養などの所得控除を差し引いた金額)、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいいます。

(注)令和3年度課税以降について、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されません。

人的控除額の差については、次のページを参照してください。

配当控除

配当所得がある場合、課税総所得金額に応じて配当所得金額の一定割合を控除するものです。
配当控除額=配当所得の金額×控除率

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合には、翌年度の個人住民税所得割から控除することができます。

※平成19年から平成20年までに入居した方は、所得税においては住宅ローン控除の適用を受けることができますが、市民税・県民税においては住宅ローン控除の適用を受けることができません。

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象となる団体に寄附をして領収書が発行されたものについて、申告をすることで、市民税・県民税の所得割から控除されるものです。

外国税額控除

外国に源泉のある所得について、その国の所得税などを課されたときは、その国の所得税などの額を、一定の方法により個人住民税の所得割の額から控除するものです。
一定の方法とは、所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれない額がある場合に、県民税の所得割の額から一定の額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等の配当所得や、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等にかかる株式等譲渡所得については、個人住民税が特別徴収されます。
これらの所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告した場合は、算出された個人住民税の所得割額から、特別徴収された配当割額、株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれない額は均等割または未納額に充当、もしくは還付します。

控除額=配当割額、株式等譲渡所得割額(市民税5分の3、県民税5分の2)

※確定申告書第二表に配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額に関する記載がない場合は、この控除を受けることができませんので、記載漏れがないよう注意してください。

特別税額控除(定額減税)

令和6年度個人市民税・県民税の所得割額から、特別税額控除(定額減税)が適用されます。

■対象者

納税義務者本人の令和6年度市民税・県民税の合計所得額が1805万円以下で、所得割が課税されている人
(注)均等割のみ課税されている人は対象外

■特別控除額

納税義務者とその控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円

※国外居住の控除対象配偶者及び扶養親族は対象外です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く)は、令和7年度個人市民税・県民税から1万円控除されます。 

詳しくは、次の「特別税額控除(定額減税)」から確認できます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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