児童手当
児童手当・特例給付
手当を受け取るためには申請(認定請求書の提出)が必要です。
手当の支給については、原則として認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。ただし、認定請求日が出生日(又は認定請求者の転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合、出生日(又は認定請求者の転出予定日)の翌月からの支給となります。
申請が遅れると手当をもらえない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは下記をご覧ください。
※公務員の人は勤務先で手続きをしてください。
1 支給対象
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人のうち、原則として、前年中の所得が高い人に支給されます。
※前年中の所得とは、令和4年6月分から令和5年5月分までの手当については令和3年中の所得、令和5年6月分から令和6年5月分までの手当については令和4年中の所得のことをいいます。
2 支給月額(児童1人につき)
3歳未満 |
15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付 |
5,000円 |
※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付を支給し、所得上限限度額以上の場合は支給対象外となり、児童手当・特例給付は支給はされません。詳しくは「4 所得制限」をご確認ください。
児童人数について
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
例えば、19歳、17歳、13歳、10歳の児童を養育している場合は次のようになります。
19歳 | 手当の計算対象外 |
― |
---|---|---|
17歳 | 第1子(高校生) |
― |
13歳 | 第2子(中学生) |
10,000円 |
10歳 | 第3子(小学生) |
15,000円 |
3 支給時期
2月、6月、10月のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給します。
(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります)
※支給日はあくまでも予定です。住所変更等により受給資格が消滅した場合や必要な手続きがなされない場合等は変更となることがあります。
4 所得制限
1 所得制限限度額 |
2 所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (前年末時点) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
858.0 |
1,071.0 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
896.0 |
1,124.0 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
934.0 |
1,162.0 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
972.0 |
1,200.0 |
4人 |
774.0 |
1,002.0 |
1,010.0 |
1,238.0 |
5人 |
812.0 |
1,040.0 |
1,048.0 |
1,276.0 |
※所得が2の所得上限限度額を上回った場合は支給対象外となります。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
【所得制限限度額等の確認方法】
- 前年中の所得が対象となります。
- 給与所得の源泉徴収票や確定申告書の控え等で、受給者の所得金額、所得控除の内容及びその額を確認してください。
- 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除してください。(控除後の金額が0円を下回る場合には0円とみなします。)
- 受給者の給与所得控除後の金額から、次の控除に該当するものを引いてください。(ただし、他に不動産所得や利子所得などがある場合は加算)
- 社会保険料相当額 8万円
- 障がい者控除(1人当たり) 27万円(特別障がいに該当する場合、40万円)
- 寡婦控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
- 勤労学生控除 27万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
- 所得制限及び所得上限限度額表から扶養親族等の数によって該当する所得制限及び所得上限限度額を確認し、2で算出した控除後の額と比較してください。
- 2で算出した額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満である場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人につき月額一律5,000円)を支給します。また、所得上限限度額以上である場合、児童手当・特例給付は支給されません。
5 届出が必要になるとき
次のような場合、それぞれの書類の提出が必要になります。
※受給資格に関わる手続きが遅れると、手当が支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合がありますので、ご注意ください。
【第1子の出生などにより新たに受給資格が生じたとき】
※児童の保護者(養育している人)が春日井市に転入したときや、公務員の人が退職したとき又は独立行政法人に派遣されたときも同じ手続きになります。
【第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童の人数が変更になったとき】
※児童を養育しなくなったなど、支給対象となっている児童の人数が減ったときも同じ手続きになります。
【振込先の口座を変更したいとき】
※受給者以外の口座には変更できません。
※金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わったときや、登録している名義人の姓が変わったときもこの届を提出してください。
※マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として利用できます。利用方法ついては、こちらをご覧ください。
【受給者が春日井市から他市区町村へ転出するとき】
※国外へ転出するときも同じ手続きになります。
【受給者が公務員になったとき】
【受給者と養育する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)の住民票上の住所が別になったとき】
※受給者が春日井市から他市区町村へ転出して児童と住所が別になったときは、児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出が必要です。
【支給対象となっている児童を養育しなくなったとき】
【受給者、受給者の配偶者及び児童の個人番号が変更された場合】
※児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書の提出が必要となります。その際には、個人番号が変更された対象者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写し等)、請求者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となります。
(顔写真付きの確認書類がない場合は、健康保険被保険者証(保険証)、年金手帳等の本人確認書類2点)
・個人番号が分かるものをお持ちでない場合は、子育て推進課までご相談ください。
【春日井市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき】
【婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき】
※受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組をしない場合も届出が必要です。
【厚生年金から国民年金へ変更になったなど、受給者の加入年金が変わったとき】
※3歳未満の児童を養育している場合は届出が必要です。
※転職等を行っても、年金の種類に変更がなければ届出は不要です。
6 現況届について
受給者の毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を確認する手続きです。令和4年度から、現況届の提出は原則不要となっています。
ただし、以下の1~5の方は現況届の提出が必要です。現況届を送付いたしますので、6月1日以降にご提出をお願いします。また、以下1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを春日井市で把握できていない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、市から提出の案内があった方
※過年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
7 申請場所
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 青少年子ども部子育て推進課(市役所2階)
関連情報
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