児童手当額改定認定請求書・額改定届
児童手当額改定認定請求書・額改定届
内容及び注意事項
すでに春日井市で児童手当が認定中の方で、第2子以降の出生等により、支給対象となる児童の人数が変更になる場合に提出していただくものです。
児童を養育しなくなったなど、支給対象となっている児童の人数が減ったときも同じ手続きになります。
改定月
手当が増額になる場合、手当額が改定となるのは、額改定認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。
ただし、認定請求日が出生日など増額となる事由が発生した日の翌日から数えて15日以内の場合、事由発生日の翌月からの改定となります。認定請求が遅れると手当がもらえない月が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
手当が減額になる場合、手当額が改定となるのは、減額となる事由が発生した日の翌月分からとなります。
必要書類等
【3歳未満の児童を養育している場合(第2子以降の出生等)】
- 請求者本人の健康保険被保険者証(保険証)の写し(国民年金に加入している場合は不要です。)
【手当が増額になる場合で、新たに支給対象となる児童と受給者の住民票の住所が別である場合】
- 別居監護申立書
【新たに18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を養育して、手当が増額になる場合】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
手続方法等
【窓口で提出の場合】
こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。(額改定認定請求書・額改定届は窓口に用意してあります)
※第2子以降の出生の場合、申請手続きは委任状を必要とせず、代理の方でも行うことができます。その他の事由により手当が増額になる場合や、手当が減額になる場合については、下記までお問い合わせください。
【電子申請で提出の場合】
【郵送で提出の場合】
注意事項
- 郵送で提出の場合、認定請求書が子育て推進課に届いた日が認定請求日となります。認定請求書の到着が遅れますと手当が受けられない月が生じる可能性があります。
- 郵送で提出の場合、認定請求書が子育て推進課に届いた後、書類の不足等がある場合にはご連絡をいたしますので、認定請求書の電話番号欄には日中必ず連絡のとれる電話番号をご記入ください。
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 こども未来部子育て推進課
上記の注意事項などを確認のうえ、額改定認定請求書・額改定届をダウンロードしてください。
記入にあたっては、記入例を確認し、誤りのないようにしてください。
※出生以外の事由により手当が増額になる場合や、手当が減額になる場合については、下記までお問い合わせください。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
A4縦サイズで印刷してください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。