後期高齢者医療の給付制度

ページID 1024366 更新日 令和6年1月10日

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窓口負担が高額になったとき(高額療養費)

高額療養費とは

病院の窓口で支払った医療費のうち、1か月あたりの自己負担額が次の表の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費としてその差額を支給します。

負担割合

区分

自己負担限度額(1か月あたり)
外来(個人単位)

自己負担限度額(1か月あたり)
外来+入院(世帯単位)

3割負担

現役並み所得3

252,600円 ※1

(注)医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

252,600円 ※1

(注)医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

3割負担

現役並み所得2

167,400円 ※2

(注)医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

167,400円 ※2

(注)医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

3割負担

現役並み所得1

80,100円 ※3

(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

80,100円 ※3

(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

2割負担

一般2

18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方※4※5

57,600円※3

1割負担

一般1

18,000円※5

57,600円※3

1割負担

市県民税非課税世帯
区分2

8,000円

24,600円

1割負担

市県民税非課税世帯
区分1

8,000円

15,000円

  • 75歳の誕生月の自己負担限度額は、上記金額の半額になります(ただし月の初日が誕生日の方を除く)。

※1 負担区分が「現役並み所得3」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が140,100円となります。

※2 負担区分が「現役並み所得2」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が93,000円となります。

※3 負担区分が「現役並み所得1」、「一般1」及び「一般2」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が44,400円となります。

※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※5 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

高額療養費の申請について

支給手続きが必要な方には、診療月のおおむね4か月後にお知らせします。
申請のお知らせには「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を同封していますので、ご記入いただき返信用封筒でご提出ください。窓口に来課される場合は同封ハガキに記載の持ち物をご持参ください。
 なお、以前に高額療養費の支給申請をされた方は、次回以降の該当時には、指定された口座に自動的に振り込まれるようになりますので、何度もお手続きいただく必要はありません。

申請方法

  1. 郵送申請
    「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をご提出ください。
  2. 窓口申請
    申請場所に次のものをご持参ください。
    • 支給申請のお知らせ(ハガキ)
    • 被保険者証
    • 口座番号や口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
    • マイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)

自己負担割合が2割となる方への配慮措置

令和4年10月1日より3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です。)。

同一の医療機関での受診については、窓口での支払いが限度額までとなります。そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費として支給するため、別にお知らせします。(高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です。)。

配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1か月の医療費全体が50,000円の場合)

窓口負担割合が1割のとき A

5,000円
窓口負担割合が2割のとき B 10,000円
負担増 C  (B-A) 5,000円
窓口負担増の上限 D 3,000円
自己負担額 E  (A+D) 8,000円
支給額 F  (C-D) 2,000円

高額療養費の特例について(特定疾病)

次の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。ただし、75歳の誕生月は1つの医療機関につき5,000円となります。
該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付しますので、病院窓口へ提示してください。

対象となる病気

  • 人工透析を実施する慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している方(高額医療・高額介護合算制度)

高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費とは

 8月から翌年7月までの間に負担した医療費と介護サービス費を合計した額が、次の自己負担限度額を超えているときは、医療保険と介護保険の双方から自己負担限度額を超えた額が、医療費と介護サービス費の割合に応じて支給されます。

自己負担限度額一覧

負担区分

自己負担限度額

現役並み所得者3

2,120,000円

現役並み所得者2

1,410,000円

現役並み所得者1

670,000円

一般1、一般2

560,000円

区分2

310,000円

区分1

190,000円

  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
  • 入院した時に、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

持ち物

  • 支給申請のお知らせ(ハガキ)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 口座番号や口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
  • マイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)

補装具(コルセット、ギブス、義足等)を作ったとき(療養費)

療養費とは

医師が治療上必要と認めた補装具(コルセット、ギブス、義足等)を作成し、医療費の全額を支払ったときは、支払った費用の一部が支給されます。

持ち物

  • 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)
  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 口座番号や口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
  • マイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)
  • 当該装具の写真(靴型装具の場合のみ)

入院時の食事代について(入院時食事療養費)

入院時食事療養費とは

入院時の食事代については、負担区分により次の表の金額まで自己負担となります。
区分1、区分2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という)」を医療機関へ提示してください。
ただし、入院時に減額認定証の交付を受ける資格のあった方が、減額認定証の提示をしないことにより減額されない標準負担額を支払った場合は、その差額を申請することができます。

入院時の食事代(食事療養標準負担額)
負担区分

食事代(1食につき)

一般1、一般2及び現役並み所得(※1)

460円

指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方)

260円

区分2
入院90日まで

210円

区分2
入院90日以上(※2)

160円

区分1

100円

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病棟に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
※2 直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合。

療養病床に入院した時の食事代及び居住費(生活療養標準負担額)

負担区分

食事代(1食につき)

居住費(1日につき)

一般1、一般2

及び現役並み所得(※1)

460円(420円)

370円
(指定難病の方は0円)

区分2

210円

370円
(指定難病の方は0円)

区分1

130円

370円
(指定難病の方は0円)

区分1のうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

※1 医療区分2・3の方(医療の必要性の高い方)の食事については、入院時の食事代(食事療養標準負担額)の表と同等の負担額となります。
※2 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は1食420円。

持ち物

  • 領収書
  • 被保険者証
  • 口座番号や口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
  • マイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)

お亡くなりになったとき(葬祭費)

葬祭費とは

後期高齢者医療保険の加入者が死亡し、その葬儀を行ったときは葬儀を行った方(喪主)に、50,000円を申請により支給します。

持ち物

  • 亡くなった方の被保険者証
  • 口座番号や口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
  • 会葬礼状等の葬儀を行った方(喪主)がわかるもの

その他の給付制度

  • 出先等で急病によりやむを得ず保険証を持たずに医療機関を受診したとき。
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(ただし治療が目的で渡航した場合は支給されません。)。
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき。
  • 災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状により発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合。

これらに該当する場合は市役所までお問い合わせください。詳細については次のリンク先からご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6366
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。