保険料の算定
保険料の算定方法(令和4・5年度)
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が原則均等に負担する「均等割額」と、被保険者の賦課年度の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。なお、年間の保険料の上限は66万円です。
- 均等割額 49,398円
- 所得割額 被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等(賦課年度の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(※))×所得割率(9.57%)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
[所得の低い方の軽減(令和5年度)]
所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。
※ 賦課期日(4月1日、年度途中で資格取得した場合は資格取得日)における世帯の構成で判定されます。
※ 所得状況等が未申告の場合は、均等割額の軽減が適用されません。
対象者の所得要件 |
軽減 |
軽減後の |
---|---|---|
43万円以下の世帯 世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には
43万円+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯 |
7割 |
14,819円 |
43万円 + (29万円 × 世帯の被保険者数)以下の世帯 世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には
43万円 + (29万円 × 世帯の被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯 |
5割 |
24,699円 |
43万円 + (53.5万円 × 世帯の被保険者数)以下の世帯 世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には
43万円 + (53.5万円 × 世帯の被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯 |
2割 |
39,518円 |
※ 給与所得者等とは、給与所得を有する者または、公的年金等にかかる所得を有する者を言います。
※ 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※ 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
※ 保険料額が均等割額のみの場合は、100円未満を切り捨てた金額が年間保険料額となります。
保険料の試算について
保険料額は試算が可能です。次のリンク先から所得等を入力してください。
被用者保険の被扶養者であった人の保険料について
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(職場の健康保険や共済組合保険など)の被扶養者であった人は、所得割額は賦課されません。また、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。
所得割額…0円
均等割額…24,600円(加入から2年を経過する月まで)
※後期高齢者医療制度加入前日の医療保険が、国民健康保険、国民健康保険組合であった人は該当しません。
保険料の減免(災害・所得激減)について
災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方などで、一定の基準を満たす場合、申請により保険料が減免される場合があります。
対象者の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(保険料の減免)でご確認ください。