保険料の算定

ページID 1024453 更新日 令和5年4月3日

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保険料の算定方法(令和4・5年度)

 後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が原則均等に負担する「均等割額」と、被保険者の賦課年度の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。なお、年間の保険料の上限は66万円です。

  • 均等割額 49,398円
  • 所得割額 被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等(賦課年度の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(※))×所得割率(9.57%)
※基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

[所得の低い方の軽減(令和5年度)]

 所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。
※ 賦課期日(4月1日、年度途中で資格取得した場合は資格取得日)における世帯の構成で判定されます。
※ 所得状況等が未申告の場合は、均等割額の軽減が適用されません。

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減
割合

軽減後の
均等割額

 43万円以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には
43万円+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯

7割

14,819円

 43万円 + (29万円 × 世帯の被保険者数)以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には
43万円 + (29万円 × 世帯の被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯

5割

24,699円

 43万円 + (53.5万円 × 世帯の被保険者数)以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には
43万円 + (53.5万円 × 世帯の被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の人数-1)】 以下の世帯

2割

39,518円

※ 給与所得者等とは、給与所得を有する者または、公的年金等にかかる所得を有する者を言います。
※ 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※ 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
※ 保険料額が均等割額のみの場合は、100円未満を切り捨てた金額が年間保険料額となります。 

保険料の試算について

保険料額は試算が可能です。次のリンク先から所得等を入力してください。

被用者保険の被扶養者であった人の保険料について

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(職場の健康保険や共済組合保険など)の被扶養者であった人は、所得割額は賦課されません。また、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

所得割額…0円
均等割額…24,600円(加入から2年を経過する月まで)

※後期高齢者医療制度加入前日の医療保険が、国民健康保険、国民健康保険組合であった人は該当しません。

保険料の減免(災害・所得激減)について

災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方などで、一定の基準を満たす場合、申請により保険料が減免される場合があります。

対象者の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(保険料の減免)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6366
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。