保険料の納付方法

ページID 1024454 更新日 令和6年4月10日

印刷大きな文字で印刷

特別徴収(年金からの天引き)

後期高齢者医療制度の保険料の納付方法については、原則として2か月ごとに年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。

特別徴収(仮徴収)

4月、6月、8月

仮徴収では、前年の所得が確定していないため、仮に算出された保険料を納めます。

特別徴収(本徴収)

10月、12月、2月

※本徴収では、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。
※特別徴収の開始時期は、4月または10月となります。(加入された時期等により異なります。)

普通徴収(口座振替、自身で納付)

次の人は口座振替や納付書で保険料を納めていただきます。金融機関の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、インターネット納付で納めることもできます。

  • 天引き対象年金額が年額18万円未満の人
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が天引き対象年金額の1/2を超える人
  • 年度途中で後期高齢者医療制度に加入した人の加入年度の納付
  • 転入や転出された人
  • 特別徴収されている人の保険料が減額されたとき

※国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに手続きが必要です。

普通徴収の納期限

 1期

 2期

3期

4期

5期

 6期

 7期

 8期

  8月

  9月

10月

11月

12月

  1月

  2月

  3月

口座振替の申出について

年金から天引き(特別徴収)を希望しない場合に、申出により口座振替(普通徴収)で納めることができます。

  • 年金から天引きを中止し、口座振替に切り替わる時期は、申出の時期により異なります。
  • 口座振替を中止し、再び年金からの天引きに切り替えることもできます。

※ 詳しくは、保険医療年金課(0568-85-6366)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6366
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。