医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合と自己負担限度額

ページID 1024455 更新日 令和6年1月10日

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前年中の所得を基に、8月から翌年7月までの負担区分を判定します。
この負担区分によって、医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額が決定されます。ただし、判定後に所得更正があった場合は、8月に遡って再判定を行います。

医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合と自己負担額について

一部負担金の割合と判定基準

次の表に基づき、病院等の医療機関窓口で支払う一部負担金の割合が決定されます。

負担割合および負担区分

判定基準

3割負担

現役並み所得3

同一世帯に住民税の課税所得が、690万円以上ある被保険者がいる世帯の方

現役並み所得2

同一世帯に住民税の課税所得が、380万円以上ある被保険者がいる世帯の方

現役並み所得1

同一世帯に住民税の課税所得が、145万円以上ある被保険者がいる世帯の方

2割負担

一般2

住民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯の属する被保険者の方(現役並み所得者を除く。)

(1)住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯の方

(2)世帯に属する被保険者の「年金収入及びその他の合計所得金額」が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯の方

1割負担

一般1

現役並み所得1、2、3、一般2及び住民税非課税世帯のいずれにも該当しない方

住民税

非課税世帯

区分2

被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の方で、区分1に該当しない方

区分1

被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

ただし、3割負担と判定された方でも次に該当する場合は、申請により翌月から1割または2割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、収入の額が383万円以上あり、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との合計収入額が520万円未満のとき

また、現役並み所得のある方のうち、次の条件のいずれにも該当する場合は、「一般1」(1割負担)または「一般2」(2割負担)の負担区分が適用されます。

  • 同じ世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる。
  • 同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円以下である。

※旧ただし書所得とは、所得金額から43万円を控除した金額(※控除できる額には所得による制限があります。)です。所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額となります。

医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合と自己負担限度額

医療機関で支払った一部負担金のうち、1か月あたりの上限額は次の表のとおりです。上限額を超える場合は医療機関の窓口で引き下げられます。また、複数の医療機関を受診する等の理由により、差額をお返しできる方については後日お知らせします。

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自己負担限度額(1か月あたり)

負担割合および負担区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割負担

現役並み所得3

252,600円 ※1

(注)医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

現役並み所得2

167,400円 ※2

(注)医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

現役並み所得1

  80,100円 ※3

(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

2割負担

一般2

18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方※4※5

57,600円 ※3

1割負担

一般1

18,000円※5

57,600円 ※3

住民税非課税世帯

区分2

   8,000円  

24,600円

区分1

15,000円

※1 負担区分が「現役並み所得3」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が140,100円となります。

※2 負担区分が「現役並み所得2」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が93,000円となります。

※3 負担区分が「現役並み所得1」、「一般1」及び「一般2」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が44,400円となります。

※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※5 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」について

負担区分が「区分2」及び「区分1」の人については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、負担区分が「現役並み所得2」及び「現役並み所得1」の人については、「限度額適用認定証」が申請によりそれぞれ交付されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関窓口に提示することで、支払い時の自己負担額が限度額までとなります。申請方法等について、ご不明な点は保険医療年金課までお問い合わせください。

  • 診療月ごとでの適用となります。また、外来診療の場合は、同一月内に同一医療機関で受診された場合に限度額が適用されます。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、入院の場合、食事代、居住費の負担額も減額されます。
  • 区分が「現役並み所得3」、「一般1」及び「一般2」の方については、上限額を超える支払いが発生した場合でも、医療機関の窓口で自動的に上限額まで引き下げられるため、「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」は対象とはなりません。

75歳になる月の自己負担限度額が調整されます

75歳になられたことにより資格を取得された方の75歳誕生月の自己負担額は半額になります。(1日生まれの人は、影響がないため対象外です。)
自己負担限度額を超えて支払った医療費を、高額療養費として広域連合より支給します。該当した場合は、広域連合からお知らせします。

例)区分一般の方が、9月中に75歳を迎えた方の自己負担限度額

 

8月

9月

10月

国民健康保険
被用者保険

自己負担限度額57,600円

自己負担限度額28,800円

(75歳で移行↓)

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後期高齢者

医療制度

-

自己負担限度額28,800円

自己負担限度額57,600円

 

限度額

8月:57,600円

(国民健康保険・被用者保険:57,600円)

9月:57,600円

(国民健康保険・被用者保険:28,800円、後期高齢者医療制度:28,800円)

10月:57,600円

(後期高齢者医療制度:57,600円)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6366
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。