市が発出する文書の公印について
行政事務の効率化及び行政文書の電子化の普及促進を図るため、公印を押印する文書を限定し、それ以外の文書には原則押印しないこととします。
公印を押印する文書
市が発送する文書のうち、公印を押印する文書を次のとおりとします。
文書の種類 |
例示 |
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1.法令等により公印を押印することとされている文書 | 契約書、裁決書 等 |
2.市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書 | 許認可の通知書、命令等の通知書、納入通知書、督促状、委嘱状 等 |
3.事実証明に関する文書その他特にその内容が真正であることを証明する文書 | 身分証明書、印鑑登録証明書、検査済証、修了証 等 |
4.特に公印を押印する必要があると認められる文書 | 表彰状、感謝状、その他押印が必要と認められる文書 等 |
公印を押印しない文書(例)
届出等の受理通知、受賞者の決定通知、委員就任依頼、調査・アンケート等の協力依頼、見積等の依頼、補助金・助成金等の交付決定通知書・額の確定通知書、案内状、挨拶状、資料等の送付状 等
※文書としての効力に変わりはありません。
適用開始日 令和6年9月24日