自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。春日井市では、防衛大臣からの依頼に応じて、令和6年度から自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報(住所、氏名)を提供します。
情報提供の法的根拠
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では法令に基づく場合は個人情報を提供することができる旨を規定しています。
なお、情報提供にあたっては、個人情報を必要最小限に留めるため、自衛官又は自衛官候補生の募集案内を郵送するために使用する宛名シールを作成して自衛隊へ提供します。
情報提供の対象者
春日井市に住民登録がある日本人の男性のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する人
(令和6年度の対象者 平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方)
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより提供する情報から除外します。
(注)DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。
申出期間
令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで
申出方法
郵送または市役所4階総務課へご持参ください。
<提出先>
〒486-8686
愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 総務部総務課 庶務担当
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