資産税 よくある質問

ページID 1000889 更新日 平成29年12月12日

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質問固定資産税は、所有者の収入によって変わりますか?

回答

固定資産税は、所得に応じて課税される市県民税と異なり、所有する固定資産そのものの資産価値に応じて課税される税金です。したがって、固定資産を所有している方に対して、その収入に関わらず課税されることとなります。
なお、貧困により生活のため公の扶助を受けられている方については、申請により固定資産税・都市計画税の減免が受けられますので、資産税課にお問い合わせください(春日井市市税条例第65条及び春日井市市税の減免に関する規則第8条)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-61020568-85-6105
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