資産税 よくある質問

ページID 1000901 更新日 平成29年12月12日

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質問家屋を取り壊したら、その年の固定資産税に変更はありますか?

回答

家屋の固定資産税は、賦課期日(1月1日)に存在する家屋に対して発生します。固定資産税は年税なので、賦課期日(1月1日)より後に取り壊したとしても、その年度の固定資産税は発生することになり税額は変更されません。
ただし、火災による取り壊しなど、減免の対象となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋担当にお問い合わせください。

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市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6105
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