資産税 よくある質問

ページID 1000887 更新日 令和5年4月1日

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質問固定資産の評価額に疑問がある場合、どこに問い合わせたらいいですか?

回答

固定資産税全般について疑問などありましたら、お気軽に資産税課にお問い合わせください。
 
なお、固定資産課税台帳に登録されている「価格(評価額)」について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会(春日井市総務部総務課内)に対して、審査の申し出をすることができます。
審査の申し出ができるのは原則として評価替えの年度に限られています。それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築など特別の事情がある場合についてのみ審査の申し出ができます(地方税法第432条)。
また、納税通知書の内容について不服のある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して異議申し立てをすることができます。