資産税 よくある質問

ページID 1000895 更新日 平成29年12月12日

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質問土地の利用状況を変更した場合や、家屋の取り壊し・新増築・用途変更などを行った場合、どのような手続きが必要ですか?

回答

土地の利用状況に変更があった場合は、資産税課土地担当にご連絡ください。
家屋を取り壊したときは、資産税課家屋担当に「家屋取壊申出書」を提出してください。電話でのご連絡も受け付けています。申し出・ご連絡のない場合や取り壊しの確認ができない場合は翌年度も課税される可能性がありますので、お早めにご連絡ください。なお、法務局にて取り壊しの登記(滅失登記)を行った場合は市に通知が来るため、連絡は不要です。
また、新増築・用途変更などを行った場合も、資産税課家屋担当にご連絡ください。
「家屋取壊申出書」は次のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
市民生活部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。