納税 よくある質問
質問市役所の職員は、財産の差押えを行う権限を持っているのですか?
回答
権限を持っています。市役所で徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収にかかる検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となり、法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行することができます。なお、徴税吏員の職務となる滞納処分手続きは国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されています。
【参考】税・料の滞納処分根拠規定
市民税・県民税 地方税法第331条、国税徴収法第47条
固定資産税・都市計画税 地方税法第373条、国税徴収法第47条
軽自動車税 地方税法第463条の27、国税徴収法第47条
国民健康保険税 地方税法第728条、国税徴収法第47条
法人市民税 地方税法第331条、国税徴収法第47条
事業所税 地方税法第701条の65、国税徴収法第47条
介護保険料 介護保険法第144条、地方自治法第231条の3、国税徴収法第47条
後期高齢者医療保険料 高齢者の医療の確保に関する法律第113条、地方自治法第231条の3、国税徴収法第47条