納税 よくある質問
質問延滞金はどのように計算されるのですか?
回答
地方税法第326条、春日井市市税条例第21条などの規定により延滞金は加算されます。延滞金の割合は毎年変更されるもので、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間については、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.4%、納期限の翌日から1か月を超えると年8.7%となります。令和3年以前の割合については収納課までお問い合わせください。
【延滞金の計算方法】(令和4年1月以降に発生するもの)
<納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合>
延滞金=税額×0.024×A÷365
A:納期限の翌日から納付した日までの日数
<納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降に納付した場合>
延滞金=(税額×0.024×B÷365)+(税額×0.087×C÷365)
B:納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
C:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から、納付した日までの日数
※各期別の税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
※計算された延滞金が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨て、延滞金はかかりません。
※計算された延滞金が1,000円以上の場合で、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。