納税 よくある質問

ページID 1000915 更新日 令和7年4月1日

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質問納期限までに納付しなかったらどうなりますか?

回答

 納期限までに市税等を納付されない方に対しては、督促状や催告書を送付して納付を促しています。それでも納付されない場合は、滞納処分(預貯金、生命保険、給与、年金、動産、不動産などの差押等)を行います。納期限までに納付することができないやむをえない事情がある場合は、収納課にご相談ください。
 また、納期限を過ぎると延滞金の計算が開始され、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じた延滞金がかかります。滞納処分及び納税相談、延滞金の計算方法については、関連情報のリンク先をご確認ください。

督促状発送後、それでも滞納が解消されないと、差押えなどの滞納処分が執行される場合があります。市税等は納期限までに納めましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6111
市民生活部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。