納税 よくある質問

ページID 1027453 更新日 令和4年2月14日

印刷大きな文字で印刷

質問納税者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?

回答

 違法ではありません。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。事前連絡や納税者本人の同意は必要ではありません。滞納が生じた場合、督促状によりお知らせしますので、差押えに至らぬように速やかにご納付ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6111
市民生活部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。