納税 よくある質問
質問納税者本人の同意を得ず財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
回答
違反しません。市税等の滞納が生じた場合、法律に基づき財産に対する調査が可能となります(国税徴収法第141条など)。法律に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関が、本人の同意を得ずに個人の情報を市に提供しても個人情報保護法に違反しません(なお、正当な理由なく調査に対する回答を拒んだ場合や、虚りの内容を回答した場合などには、その関係機関に対して罰則が適用されることがあります)。