水道料金・下水道使用料のお支払い方法

ページID 1021414 更新日 令和6年4月25日

印刷大きな文字で印刷

お支払い方法

口座振替

【振替日】原則として検針の翌月20日です。
(お取扱い金融機関が休業日の場合は、翌営業日になります。)
  ※残高不足等の理由で振替不能となった場合、振替日の翌月20日に再振替を行います。(1回限り。再々振替は行いません。) 振替日に残高が不足しないようお願いします。

【振替結果】次回の検針時に「使用水量のお知らせ」で通知いたします。

3

【お申込み方法】

  • 新規ご使用開始時
     水道の申込みが完了すると、「使用開始確認届」・「春日井市水道水道料金等口座振替依頼書 (自動払込利用申込書)」(以下「口座振替依頼書」)を送付いたします。「口座振替依頼書」の約定をご承諾のうえ、記入見本を参考にご記入いただき、 口座振替を希望するお取扱い金融機関窓口へ提出してください。 (3枚目の「お客様控」は、大切に保管してください。)
    お取扱い開始までに2~3か月程度必要となりますのでご了承ください。                                                         「使用開始確認届」については、ご記入後、同封の返信用封筒にて上下水道業務課お客様窓口へご返送くださるようお願いします。

  • 口座引継
     口座引継は、過去6か月以内の市内転居で、転居前のご使用場所で口座振替をご利用になっていた方が対象となります。 口座引継についても「口座振替依頼書」の提出が必要となりますが、振替口座が現在も存在しており、 転居前のお客様番号もしくは旧ご使用場所を「口座振替依頼書」の指定欄に記入していただいた場合のみ可能です。未記入の場合はお取扱いできません。口座引継の手続きは、新規の口座振替の手続きよりも早く口座登録が完了します。
     なお、口座引継を選択された方も、「使用開始確認届」は必ずご記入ください。
    ※「口座振替依頼書」は金融機関に提出せず、 同封の封筒で「使用開始確認届」と共に上下水道業務課お客様窓口へご返送くださるようお願いします。

  • 振替口座変更、名義者変更、解約その他
     「口座振替依頼書」を、口座振替を希望するお取扱い金融機関の窓口へご提出ください。(お取扱い金融機関の市内店舗に限り、備え付けの「口座振替依頼書」がございます。) ご記入の際に、金融機関お届出印、口座番号及びお客様番号がわかるものをご準備ください。
     ご記入、提出方法等については、新規ご使用開始時と同じです。
    ※お客様番号は、「水道料金等納入通知書兼領収書」か「使用水量のお知らせ」でご確認ください。

  • ご案内
     金融機関と春日井市上下水道部の双方で口座振替の登録が完了すると、「水道料金等口座振替依頼書確認通知書(ハガキ)」を郵送いたします。
     お取り扱い開始までに手続のため、期間が必要となりますが、その間に請求がある場合には、「水道料金等納入通知書」を郵送いたしますため、下記にあります各種窓口でのお支払いをお願いします。

お支払いは便利な「口座振替」をご利用ください

各種窓口、スマートフォンアプリでのお支払い

  検針した翌月の10日頃に「水道料金等納入通知書」を郵送いたしますので、納入期限(月末)までに次の納入場所又はスマートフォンアプリにてお支払いください。 

※水道料金等の各戸集金は行っておりません。

クレジットカード継続払いについて

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口

電話:0568-85-6411
上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。