都市計画法(開発許可)申請手数料

ページID 1009747 更新日 平成29年12月7日

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開発許可(都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査)

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域面積 金額
0.1ヘクタール未満     9,200円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満   23,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満   46,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満   92,000円
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 140,000円
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 180,000円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 230,000円
10.0ヘクタール以上 320,000円

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域面積 金額
0.1ヘクタール未満   14,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満   32,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満   70,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 130,000円
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 210,000円
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 290,000円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 360,000円
10.0ヘクタール以上 510,000円

上記以外の目的で行う開発行為

開発区域面積 金額
0.1ヘクタール未満   92,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 140,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 280,000円
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 420,000円
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 550,000円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 710,000円
10.0ヘクタール以上 930,000円

開発変更許可(都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査)

 次に掲げる金額を合算した金額です。ただし、その金額が930,000円を超えるときは、その手数料の金額は、930,000円です。

1 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の
  面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を
  伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請審査の項に規定する
  金額に10分の1を乗じて得た金額

2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる
  事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請審査の項
  に規定する金額

3 その他の変更については、11,000円

建築許可(都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査)

許可敷地面積 金額
0.1ヘクタール未満     7,300円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満   19,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満   42,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満   74,000円
1.0ヘクタール以上 100,000円

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まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6326
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