国土利用計画法に基づく届出

ページID 1008605 更新日 平成31年4月1日

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 一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です。

国土利用計画法のねらい

 国土利用計画法では、国民の限られた貴重な資源である土地を適正に利用できるよう、乱開発や無秩序な土地利用を防止することを目的に、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、土地の所在する市町村を通じ、都道府県にその利用目的などを届け出て審査を受けることとしています。
 都道府県は、土地利用に関する計画に照らして土地を適正に利用することができるように、助言や勧告を行います。
 このように、土地取引という早期の段階から計画に従った土地利用をお願いすることで、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

届出の必要な土地取引

 次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者(売買の場合であれば買主)からの届出が必要です。
 春日井市に所在する土地については、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、都市政策課へ届け出てください。

※提出書類等、届出の詳細については、愛知県のホームページを参照してください。

取引の規模(面積要件)

(春日井市の場合)

市街化区域 2,000平方メートル以上

市街化調整区域 5,000平方メートル以上

※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、届出が必要です。(一団の取引)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。