駐車場整備地区 (駐車施設の附置義務について)

ページID 1008611 更新日 令和3年4月1日

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駐車場整備地区について

 商業地域、近隣商業地域などで自動車交通が著しくふくそうする地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められ、都市計画で定められた区域です。

なし

駐車施設の附置義務について

 駐車場整備地区内に一定規模以上の建築物の新築、増築等をする場合は、「春日井市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づき、その規模に応じた駐車施設を敷地内に附置し、春日井市に届出をすることが義務付けられています。

 駐車施設の附置が必要な建築物につきましては、以下の「駐車施設の附置義務制度概要について」をご確認ください。

届出について

駐車施設設置(変更)届出について

 駐車場附置義務により駐車施設を設置(変更)される方は、第1号様式の届出(正1通・副1通)が必要です。必要な添付図面は「届出に必要な図面」を参照してください。

 上記の届出をされた方は、工事完了後、速やかに第2号様式(2通)を提出してください。

その他

 駐車場を設置する場合には「春日井市生活環境の保全に関する条例」に基づく届出が必要となる場合があります。(環境部環境政策課)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。