春日井市立地適正化計画

ページID 1008601 更新日 令和6年3月12日

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春日井市立地適正化計画の変更

 本市の立地適正化計画は、平成30年3月に公表し、令和3年3月に一部改正を行いましたが、公表からおおむね5年が経過しました。

 本計画は、公表からおおむね5年ごとに調査・分析・評価のうえ、必要に応じて見直しを行うとしていること、並びに令和2年6月に、災害への対応等を目的に都市再生特別措置法が改正され、都市の防災に関する機能の確保に関する指針(防災指針)に関する事項の作成が位置付けられたことから、計画の変更を進めています。

 計画の変更作業の経過については、こちらをご覧ください。

春日井市立地適正化計画について

○立地適正化計画制度の背景
全国的に人口減少や高齢化が進行し、社会状況が大きく変化するなか、広範囲に拡大した市街地のままでは、医療・福祉・商業等の生活サービスの提供が困難となったり、地域コミュニティが維持できなくなる等、日常生活の維持に大きな影響を及ぼすことが考えられます。そのため、今日では、現在の安定・成熟した社会をいかに維持し、持続可能な都市経営を行うかが大きな課題となっており、将来を見据えた取り組みを進めることが重要です。
都市計画においては、円滑な都市活動の確保と良好な都市環境を維持するために、人口密度の維持、公共交通によるネットワークの確保、日常生活に不可欠な生活サービスの享受等を継続的に図れるよう、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方に基づいた集約型都市構造の構築に向けた取り組みが求められています。
こうした背景から、2014年(平成26年)8月に都市再生特別措置法が改正され、居住や都市機能の緩やかな誘導を図り、関連する分野との連携を図りながら、集約型都市構造の構築に取り組むための「立地適正化計画」に係る制度が創設されました。
春日井市では、これまで継続して人口が増加してきましたが、2020年(令和2年)をピークとして、緩やかな人口減少に転じることが見込まれています。また、65歳以上の高齢者は増加し続けており、今後更なる高齢化が進むことが見込まれます。
そうした変化を踏まえ、春日井市においても「立地適正化計画」を策定し、現在の都市構造を維持するとともに、駅周辺や地域の生活の拠点の機能を高め、人口減少、高齢化の状況においても魅力ある利便性の高い都市を目指します。

○立地適正化計画に定める事項
立地適正化計画では、まちづくりの理念や目標、目指すべき都市像について定めた「基本的な方針」、市街化区域内において居住を誘導するための「居住誘導区域」、医療・福祉・商業等の都市機能を誘導するための「都市機能誘導区域」等を定めます。
 

立地適正化計画で定める区域のイメージ

春日井市立地適正化計画のダウンロード

概要版

本編

資料編

春日井市立地適正化計画に伴う届出制度について

春日井市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外において、届出対象となる行為を行う場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設を休止、廃止しようとする行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

都市機能誘導区域外に関する届出

都市機能誘導区域内に関する届出

居住誘導区域外に関する届出

届出様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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