特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID 1032201 更新日 令和6年4月11日

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特定小型原動機付自転車について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が設けられました。

 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税(種別割)の申告を行ってください。
 令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車の申告受付及び標識の交付を開始します。 

税率(年額)

2,000円

要件

「特定小型原動機付自転車」として申告対象となる車両は、次の要件全てを満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  • 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
  • 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

(注意)

  • 上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
  • 公道を走行するためには上記要件以外にも自賠責保険の加入や保安基準等の要件を満たす必要があります。標識の交付によって、公道走行が可能となるものではありません。
  • 特定小型原動機付自転車を16歳未満の方が運転することは禁止されています。また16歳未満の方へ提供することも禁止されています。

申告手続(標識の交付)について

 令和5年7月3日(月曜日)から、春日井市役所市民税課課窓口(本庁舎2階)にて申告を受け付け、特定小型原動機付自転車用の標識(縦10センチメートル×横10センチメートルの大きさのナンバープレート)を交付します。

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注意)
 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在、交付を受けている標識(ナンバープレート)および標識交付証明書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
    (改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注意)
 標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。

申請書

  • 令和5年7月より、特定小型原動機付自転車の申告に対応するため様式が新しくなります。
  • 従来の車両情報(車名・車台番号・定格出力等)に加え、長さ・幅・最高速度を申告してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6092
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。